最終更新日 2024年11月6日
概要 | 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったときは、申請することにより、葬祭を行った人に葬祭費として5万円が支払われます。 ただし、以前加入していた社会保険等から支給される場合は除きます。 |
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時期及び対象者 | 申請の時期 葬祭日の翌日から2年以内 対象者 葬祭を行った人 |
必要なもの | 提出書類 国民健康保険葬祭費支給申請書または新潟県後期高齢者医療葬祭費支給申請書 ※申請・相談窓口に用意してあります。 用意するもの 【国民健康保険の加入者】 1. 国民健康保険被保険者証 2. 葬祭を行った人名義の受取口座情報(金融機関名、口座番号) ※振込先に葬祭を行った人以外の口座を指定するときは、葬祭を行った人(委任者)の印(はんこ)及び指定する受取口座情報を必ず持ってきてください。 ※公金受取口座を登録している場合(予めマイナポータルから登録する必要があります)に限り、振込先を公金受取口座に指定することが可能(注意:市外に住民登録されている方は、口座照会完了までに数日を要するため、支給が遅れることがあります)です。その場合、受取口座情報の代わりに口座名義人のマイナンバーがわかる書類(原本)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等の原本)が必要です。また、来庁者が口座名義人以外の場合は、マイナンバー提供の代理権確認書類(口座名義人からの委任状)が必要となります。なお、委任状については、任意の様式に、作成日、委任する者の住所・氏名(自署または記名・押印)、委任される者の住所・氏名、委任する内容(例:葬祭費の支給申請において公金受取口座利用に係る個人番号の提供権限を委任する)を記入ください。 ●公金受取口座登録制度について デジタル庁HP ●公金受取口座登録等によるマイナポイント受取について 長岡市特設サイト 【後期高齢者医療制度の加入者】 1. 後期高齢者医療被保険者証 2. 葬祭を行った人名義の受取口座情報(金融機関名、口座番号) ※振込先に葬祭を行った人以外の口座を指定するときは、葬祭を行った人(委任者)の印(はんこ)及び指定する受取口座情報を必ず持ってきてください。 ※後期高齢者医療制度では、制度上、公金受取口座を利用した受け取りはできません。 |
申請・相談窓口 | 申請・相談窓口 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) ※郵送でも申請できます。 受付時間 ・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 平日:午前8時30分~午後5時15分 土・祝日:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日となります。(祝日と重なる日曜日も休業日です。) ・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 平日:午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝は受付できません。 |
関連事項 | 申請をする人 葬祭を行った人(代理人でも可) 申請後の市の対応 申請書等を審査し、後日支給決定書を送付します。 |
リンク | ・国民健康保険葬祭費支給申請書はこちらから ・新潟県後期高齢者医療葬祭費支給申請書はこちらから ・新潟県後期高齢者医療制度の高額療養費と保険料の精算に関する申請書はこちらから |
お問い合わせ先 | ・国民健康保険の加入者 国保年金課 国保給付係 TEL:0258-39-2006 ・後期高齢者医療制度の加入者 国保年金課 後期高齢者医療係 TEL:0258-39-2317 |
このページの担当
○国民健康保険の加入者
○後期高齢者医療制度の加入者