最終更新日 2024年11月6日
概要
国保の加入者が出産した時は、申請することにより、出産育児一時金が支給されます。死産、流産でも妊娠12週以上であれば支給されます。
ただし、退職後6か月以内の方で、現在長岡市国保に加入している人については、在職時の健康保険から出産にかかる一時金の支給を受けることもできます。その場合、国保からの支給は行いません。在職時の保険の方が長岡市国保よりも支給金額が高い場合がありますので、まずは在職時の保険にご相談ください。
出生届出のときに支給申請してください。指定された口座に振込みます。
なお、本人が出産費用を立て替える必要がなく、出産育児一時金を市から医療機関に支払うことにより、退院時の医療機関への支払いが、出産費用から支給額を引いた額になる「出産育児一時金の直接支払制度」もあります。くわしくは、下記をクリックしてください。
>>出産育児一時金(直接支払制度)
出産育児一時金の支給額
【令和5年4月1日以降に出産した場合】
1子につき50万円。ただし、産科医療補償制度未加入分娩機関での出産、妊娠22週未満の出産、または海外での出産の場合は48万8千円。
【令和5年3月31日以前に出産した場合】
1子につき42万円
産科医療補償制度とは
公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する制度で、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償を行います。詳細は、下記リンクをご覧ください。
時期及び対象者
申請の時期 | 出生届出時(ただし、出産した日の翌日から2年以内) |
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対象者 | 国民健康保険加入者 |
必要なもの
提出書類 | 出産育児一時金支給申請書 ※申請・相談窓口に用意してあります。 |
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用意するもの | ■国民健康保険証 ■世帯主名義の受取口座情報(金融機関名、口座番号) ※振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、世帯主(委任者)の印(はんこ)及び指定する受取口座情報を必ず持ってきてください。 ※公金受取口座を登録している場合(予めマイナポータルから登録する必要があります)に限り、振込先を公金受取口座に指定することが可能(注意:市外に住民登録されている方は、口座照会完了までに数日を要するため、支給が遅れることがあります)です。その場合、受取口座情報の代わりに口座名義人のマイナンバーがわかる書類(原本)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等の原本)が必要です。また、来庁者が口座名義人以外の場合は、マイナンバー提供の代理権確認書類(口座名義人からの委任状)が必要となります。なお、委任状については、任意の様式に、作成日、委任する者の住所・氏名(自署または記名・押印)、委任される者の住所・氏名、委任する内容(例:出産育児一時金の支給申請において公金受取口座利用に係る個人番号の提供権限を委任する)を記入ください。 ●公金受取口座登録制度について デジタル庁HP ●公金受取口座登録等によるマイナポイント受取について 長岡市特設サイト ■医療機関からの領収・明細書 |
申請・相談窓口
申請・相談窓口 | アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) |
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受付時間 | ・アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口 平日:午前8時30分~午後5時15分 土・祝日:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日となります。(祝日と重なる日曜日も休業日です。) ・各支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) 平日:午前8時30分~午後5時15分 ※土・日・祝は受付できません。 |
関連事項
申請をする人 | 世帯主(代理人でも可) |
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業務のながれ | 申請書等を審査し、後日支給決定通知書を送付します。 |
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