最終更新日 2024年4月1日
定められた納期限までに納められない場合、督促手数料・延滞金の加算や保険証の返還、滞納処分を行うことになります。
やむを得ない事情により、納期限までに納めることができない場合は、国保年金課国保保険料係までご相談ください。事情をお聞きし保険料滞納の解消をはかるため、納付相談を行います。
納期限を過ぎても保険料を納められない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。
督促状の行き違い
保険料をすでに納付いただいている場合でも、入金確認処理が完了するまでに最大で2週間程度を要するため、行き違いで督促状が送付されることがありますのでご了承ください。
納期限を過ぎて保険料を納付されると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金計算方法
●納期限後3か月以内に納付する場合
保険料※①×経過日数×下表アの割合÷365=延滞金額
●納期限後4か月目以降に納付する場合
保険料※①×最初の3か月の経過日数×下表アの割合÷365=最初の3か月の延滞金額※②
保険料※①×4か月目以降の経過日数×下表イの割合÷365=4か月目以降の延滞金額※②
最初の3か月の延滞金額+4か月目以降の延滞金額=合計延滞金額※③
※①が2,000円未満のときは、延滞金はかからない
※①に1,000円未満の端数があるときは、計算の際に切り捨てる
※②の小数点以下は切り捨てる
※③の100円未満の端数は切り捨てる
※③が1,000円未満のときは、延滞金はかからない
延滞金の計算例
【状況】
令和5年度第7期 保険料30,000円
納期限:令和6年1月31日
納付日:令和6年9月1日
【経過日数】
納期限後3か月以内経過日数 令和6年2月1日~4月30日=90日
納期限後4か月目以降経過日数 令和6年5月1日~9月1日=124日
【延滞金計算】
30,000円×90日×2.4%÷365日=177
30,000円×124日×8.7%÷365日=886
177円+886円=1,063円→端数処理により確定延滞金額は1,000円
期間 | 納期限の翌日から 3か月以内の割合 |
納期限の翌日から 3か月を経過した日 以後の割合 |
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ア | イ | |
平成11年12月31日まで | 年7.3% | 年14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
督促状を発送してから10日を過ぎても完納されない場合、その方の財産(預貯金、給与、動産など)を差押える場合があります。
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