最終更新日 2024年3月5日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
2,000円(年額)
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月)より受付を開始しました。
なお、在庫枚数の都合上、既に標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両については、新型標識(ナンバープレート)への交換ができないことがあります。ご理解をお願いいたします。
※交付希望日の概ね1週間前までに市民税課(0258-39-2212)へご連絡ください。事前にご連絡をいただかなかった場合はナンバープレートを即日交付できないことがあります。
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、販売証明書又は譲渡証明書の写しで手続きができます。
なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用することも可能です。(使用継続の申告は不要です。)
また、在庫枚数の都合上、既に標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両については、新型標識(ナンバープレート)への交換ができないことがあります。ご理解をお願いいたします。
申告場所
アオーレ長岡東棟 1階税金窓口または、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
受付時間は、平日 午前8時30分~午後5時15分 です。
※交付希望日の概ね1週間前までに市民税課(0258-39-2212)へご連絡ください。事前にご連絡をいただかなかった場合はナンバープレートを即日交付できないことがあります。
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