最終更新日 2019年4月1日
※税制改正により平成15年度分からの特別土地保有税の課税は停止しています。新たな課税はしませんが、平成14年度分までの具体的な課税内容については以下のとおりです。
特別土地保有税とは、土地の所有(保有分)と土地の取得(取得分)に課税される税金です。長岡市の場合、基準日現在に合計5,000㎡以上所有している人(法人を含む。)、または1年間で合計5,000㎡以上取得した人が対象になります。(取得後手放されても不動産取得税同様対象となります。)
登記の有無や、有償・無償は関係ありません。固定資産税(市税)や不動産取得税(県税)等とは別の税です。
特別土地保有税を納める人(納税義務者)
特別土地保有税を納める人は、次のとおりです。
保有分 | 毎年1月1日現在で長岡市内に合計5,000㎡以上所有している人 ※取得後10年を経過したものは課税対象から除かれます。 |
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取得分 | (1)本年の1月1日から12月31日までの間に長岡市内で合計5,000㎡以上の土地を取得した人 (2)前年の7月1日から本年の6月30日までの間に長岡市内で合計5,000㎡以上の土地を取得した人 |
税率と税額の計算方法
特別土地保有税のもととなる課税標準額 は取得価額(売買価格等)です。
ただし、その額が著しく低い場合や無償のときには、適正な価格を算定します。
保有分 | 毎年1月1日現在において所有する土地の税額は 税額 = 所有する土地の取得価格の合計 × 税率(1.4%)- その土地の固定資産税相当額 |
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取得分 | 過去1年間において取得した土地の税額は 税額 = 取得した土地の取得価格の合計 × 税率(3.0%)- その土地の不動産取得税相当額 |
非課税
主に次のようなものには、特別土地保有税は、課税されません。
(1)国や地方公共団体が取得し、又は所有する土地
(2)一定の製造事業の用に供する工場の敷地、公共の危害防止施設の用地、病院や老人保健施設などの用地
(3)一定の住宅用地
(4)農業、林業、漁業の事業のための土地で一定のもの
(5)相続や法人合併、分割など形式的な所有権移転による取得
(6)土地収用における代替地の取得
(7)土地改良事業や土地区画整理事業に伴う換地による取得
徴収猶予と納税義務の免除
次のような場合については、市長の認定を受けた日から2年間、特別土地保有税の徴収が猶予され、その期間内に一定の要件を満たした場合には、その納税義務が免除されます。
(1)将来、非課税土地として使用する場合
(2)法令により認められた優良な宅地の供給をする場合
(3)将来、恒久的な建物、施設等の敷地に利用する場合
※現在徴収猶予中となっている平成14年度分までの納税義務については、税制改正に伴い免除されるものではありませんが、徴収猶予期間内に一定の要件を満たした場合は、その納税義務が免除されます。徴収猶予の申告については、資産税課土地係(電話:0258-39-2213)までお問い合わせください。
恒久的な建物、施設等に用いる土地の納税義務の免除
土地利用計画に適合し、恒久的な建物、施設等のために利用されている土地については納税義務が免除されます。
申告と納税
特別土地保有税は申告納付制です。次の申告期限までに申告し、あわせて納税していただきます。
保有分 | 1月1日現在の所有に係る申告 = 5月31日 |
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取得分 | 本年の1月1日から12月31日までの取得に係る申告 = 翌年の2月末日 前年の7月1日から本年の6月30日までの取得に係る申告 = 8月31日 |
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