最終更新日 2024年7月8日
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まりました。
これにより、自動車検査証の所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置、有効期間等はICタグに記録され、券面には掲載されなくなりました。
電子車検証の交付開始後も、当面の間はICタグに記録された情報が記載された「自動車検査証記録事項」が自動車検査証とともに交付されます。
各種手続きの際は、「自動車検査証記録事項」もあわせてご持参・添付をお願いします。
※令和5年1月から電子化されている二輪の小型自動車(小型二輪)についても同じです。
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