最終更新日 2017年4月1日
平成19年の税源移譲に伴い、多くの方は所得税が減少し、住民税が増加しました。
そこで、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の住民税(所得割)から控除できます。
住宅借入金等特別税額控除のイメージ
【税源移譲前】
所得税額が住宅ローン控除可能額を上回っているため全額引ききれています。
【税源移譲後】
所得税額が減少したため、住宅ローン控除可能額が所得税額を上回っている場合、上回った額を住民税から控除できます。
対象者(次の条件を全て満たす方)
住民税から控除できる額
次の(1)と(2)のいずれか少ない額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
(1)住宅ローン控除可能額
(2)税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額(住宅ローン控除適用前)
控除対象期間
平成20年度から平成28年度
申告の手続き
平成20・21年度の控除を希望される方は、『市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書』の提出が必要です。詳しくは、市民税課にお問い合わせください。
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