最終更新日 2024年7月12日
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
なお、個人市・県民税均等割が非課税の方は森林環境税は課税されません。
ただし、租税条約を適用することにより森林環境税を非課税あるいは免除することはありません。
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
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