最終更新日 2024年3月18日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)」が開始されました。
インボイス発行事業者は、消費税の申告が必要となります。(基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合も申告が必要です。)
なお、新たに課税事業者になられた方には、売上金額を集計すれば、手軽に納税額が計算できる特例があります。
また、e-Taxを使うと、自宅やオフィスから申告ができます。個人事業者の方は、確定申告書作成コーナーで、手軽に申告書が作成できます。
※長岡市役所(アオーレ長岡等)では、手続きができませんのでご注意ください。
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売り上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。
2割特例を適用できる期間は、令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧ください。
インボイスを交付するためには、インボイス発行事業者として、登録を受ける必要があります。
登録は任意のため、売上先から求められるかどうかなどご自身の事業実態に合わせて登録をご検討ください。
なお、消費者や免税事業者等である売上先は、インボイスの保存を必要としません。
課税事業者の方は原則として登録を受けた日から、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降で、かつ登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
登録申請手続きを行う場合は、早期に登録通知を受けることができるe-Taxをご利用ください。
また、登録のご検討に当たっては、国税庁HPの情報ガイド、各種説明会・登録要否相談会、オンライン説明会をご活用ください。
長岡市インボイス発行事業者登録番号はこちら
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