最終更新日 2024年2月20日
自動車臨時運行許可とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車を新規登録、新規検査、継続検査のため運輸支局へ運行する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
許可対象車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車を次の目的で運行する場合が対象となります。なお、250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運許可の対象外です。
※作業現場や廃車場への移動、展示や撮影のための移動、販売目的での試乗などの場合は対象となりません。
※許可申請は運行目的ごとに必要です。同一車両を運行する場合であっても、「継続検査前の車両整備のために整備工場へ運行」したあと「継続検査のために運輸支局へ運行」する場合などは運行目的ごとに申請してください。
許可期間
運行の目的と経路を審査のうえ、目的が達成できる最少日数で許可します。原則として、目的地が新潟県内または隣接する県の場合は1日です。なお、許可期間は実際に走行する日数であり、予備日などは含みません。検査のための運行で検査不合格を想定した復路を含めての許可はできません。
申請受付日
原則として、自動車を運行する当日です。ただし、早朝に出発するなど当日の申請が困難な場合や土日祝日に運行する場合はその前日(運行日前日が土日祝日の場合はその直前の平日)に受付します。
申請に必要なもの
窓口でお渡しするもの
※臨時運行許可証及び番号標は、許可期間終了後5日以内に許可を受けた窓口へ返却してください。
※臨時運行許可証を紛失した場合や番号標を紛失・き損した場合は、紛失(き損)届の提出が必要です。印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)をお持ちのうえ許可を受けた窓口へお越しください。なお、番号標を紛失した場合については速やかに警察署へ紛失・盗難の届出を行ってください。
注意事項
受付窓口
各窓口の連絡先等の詳細は、こちらをご覧ください。
窓口名 | 受付時間 | |
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平日 | 土・日・祝日 | |
アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口 | ○ 午前8時30分~午後5時15分 |
× |
各支所地域振興・市民生活課 (栃尾支所においては、市民生活課) |
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