最終更新日 2024年7月31日
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長を含む。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。また、居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)も含みます。
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に長岡市教育委員会教育長(以下、「教育長」とする)に対する届出が義務付けられています。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
※ 学校教育法に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び各種学校以外の幼児教育を目的とする施設については、少なくとも1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合は保育されているものと考え、届出の対象となります。
※ 認可外保育施設の開設を検討している方は、以下の内容も併せてご確認ください。
(1)次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかである施設
① デパートや自動車教習所、歯科診療所等において、顧客の乳幼児のみを、サービスの提供の間一時的に預かる施設
※ 利用者が顧客であるか、また当該施設の利用がサービスの提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。
② 親族間(設置者の四親等内の親族を対象)またはこれに準ずる密接な人的関係を有する者(保護者と親しい友人や隣人等)の預かり合い
(2)イベント付置施設等、半年を限度として臨時に設置される施設
(3)認定こども園法第3条第3項に規定する連携施設(幼稚園型認定こども園)を構成する保育機能施設(注:幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(上記施設を除く。)において、幼稚園における子育て支援活動等と独立して実施されており、余裕教室や敷地内の別の建物など在園児と区分された専用のスペースで専従の職員による保育が実施されているものは届出の対象となる。)
上記の施設は届出対象外となりますが、届出対象外施設であっても、長岡市の指導監督の対象となりますので、開設する場合は「提出先・問い合わせ先」に記載のメールアドレス宛てに、「設置者名・施設名・代表者名・担当者名・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)」と上記の施設に該当することがわかる資料(約款やパンフレット等、ない場合は実施内容を記載)を送付してください。
※毎年、運営状況に関する報告をしていただくこととなります。
【保育士特定登録取消者管理システムについて】
令和6年4月1日から、特定登録取消者の氏名、保育士の登録の取消しの事由、行った児童生徒性暴力等に関する情報等の事項に係るデータベースの運用が開始されました。認可外保育施設(届出対象外施設のうち上記(1)①、(2)に該当する施設を含む)についても、保育士を任命し、又は雇用する場合は、データベースを活用することが義務付けられています(活用には、運営状況報告を長岡市に提出していることが必要です)。活用方法については、以下の資料をご参照ください。
開設時
事業内容変更時
休止・廃止時
郵送(持参も可)又は電子メールによりご提出ください。
※ 新たに認可外保育施設の開設を予定・検討している場合は、事業内容や施設の状況について確認させていただきますので、書類の提出より前に保育課保育政策係までご連絡ください。
認可外保育施設についても幼児教育・保育の無償化の対象施設となることができます。幼児教育・保育の無償化に係る確認申請をご希望の場合は、設置届と併せて、以下の書類をご提出ください。
なお、令和6年10月以降、無償化の対象施設となるためには、認可外保育施設指導監督基準を満たし、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けることが必要なことにご注意ください。
※幼児教育・保育の無償化については以下のリンク先をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化についてのご案内
※ 無償化の確認を受けた施設(特定子ども・子育て支援施設等)が確認事項を変更する場合は、特定子ども・子育て支援施設等としての変更手続きが必要です。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
子ども未来部 保育課 保育政策係
〒940-0084
長岡市幸町2丁目1番1号
電話番号:0258-39-2219(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
メールアドレス:[email protected]
このページの担当