最終更新日 2024年10月1日
原則として、戸籍届出や住所変更の届出の際にご案内しますので、その場で手続きしてください。その他の機会に手続きをする場合は、下記申請・届出先にお越しください。
※代理の方が窓口で手続きする場合は、請求者が作成した委任状をお持ちください。
※郵送での手続きも可能ですが、状況により必要な書類が異なりますので、事前にお電話等でご確認ください。
第一子が生まれた場合や市外から転入した場合は、15日以内に認定請求の手続きが必要です。
※15日以内に手続きした場合、手当は出生又は転入等の翌月分から支給されます。
※手続きが遅れた場合、手当は手続きした月の翌月分から支給されます。
記入書類
手続きに必要なもの
※郵送提出の場合は「記入書類」に「手続きに必要なもの」のコピーを同封してください。
※マイナンバー確認を拒否される場合は、住民票の提出が必要になるケースがあります。
※請求者と児童が戸籍上の親子関係にない場合等は、この他の書類が必要になる場合があります。
既に児童手当を受けている受給者で、第二子の出生等により養育する児童が増えた方は、15日以内に額改定認定請求の手続きが必要です。
※15日以内に手続きした場合、手当は出生等の翌月分から増額されます。
※手続きが遅れた場合、手当は手続きした月の翌月分から増額されます。
記入書類
手続きに必要なもの
※郵送提出の場合は「記入書類」に「手続きに必要なもの」のコピーを同封してください。
※マイナンバー確認を拒否される場合は、所得証明書や住民票の提出が必要になるケースがあります。
※請求者と児童が戸籍上の親子関係にない場合等は、この他の書類が必要になる場合があります。
既に児童手当を受けている受給者で、市外に転出する方、子どもを養育しなくなった方、公務員となった方等は、15日以内に児童手当の受給事由消滅届の手続きが必要です。
※必ず受給者本人がご記入いただくようお願いします。ただし、転出の場合のみ代理人が記入しても構いません。
※マイナポータルから転出届を提出した場合は、職権で消滅処理いたしますので、受給事由消滅届のお手続きは不要です。
※手続きをした場合、消滅事由の発生した月分までの手当が支給されます。
※市外に転出する方や公務員となった方は、転出先の市区町村や勤務先で改めて児童手当の認定請求の手続きが必要です。
記入書類
手続きに必要なもの
※郵送提出の場合は「記入書類」に「手続きに必要なもの」のコピーを同封してください。
既に児童手当を受けている受給者で、受給者や児童の氏名や住所が変わった方は、15日以内に届出が必要です。ただし住所変更の場合、受給者と児童が変わらず同居のままである場合(世帯全員での市内転居など)は、届出不要です。
記入書類
手続きに必要なもの
※郵送提出の場合は「記入書類」と「手続きに必要なもの」のコピーを同封してください。
※マイナンバー確認を拒否される場合は、住民票の提出が必要になるケースがあります。
既に児童手当を受けている受給者で、別の金融機関の口座に変更したい方、支店や口座番号が変更になった方、離婚・婚姻等に伴って口座名義の氏を変更した方等は、手当支払月の前月末日までに届出してください。
記入書類
手続きに必要なもの
※郵送提出の場合は「記入書類」と「手続きに必要なもの」のコピーを同封してください。(通帳は支店名・口座番号・名義人が記載されているページ)
申請・届出先 | アオーレ長岡 東棟1階 福祉窓口 又は、各支所市民生活課/地域振興・市民生活課 ※公務員の人は、勤務先で請求してください。 ※請求者(子どもの養育者)の住所が市外の場合は、住所地の市区町村役場で請求してください。 |
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受付時間 | 【アオーレ長岡 東棟1階 福祉窓口】 (平日)午前8時30分から午後5時15分まで (土・祝日)午前9時から午後5時まで 【支所市民生活課/地域振興・市民生活課】 (平日)午前8時30分から午後5時15分まで |
質問・相談窓口 | 長岡市教育委員会子ども未来部 子ども・子育て課 児童手当担当 〒940-0084 長岡市幸町2丁目1番1号 TEL:0258-39-2355 FAX:0258-39-2605 メール:[email protected] (平日)午前8時30分から午後5時15分まで |
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