最終更新日 2024年4月1日
概要 | 在宅の心身に中度から重度の障害を持つ児童(20歳未満)を養育している人に県から支給される手当 手当月額 1級 55,350円 2級 36,860円 |
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時期及び対象者 | 申請・届出の時期 年間随時 対象者 障害を持つ児童(20歳未満)を養育している人 ※所得制限あり |
必要なもの | 提出書類 ・特別児童扶養手当認定請求書 ・特別児童扶養手当振込先口座申出書 用意するもの ・診断書(用紙は福祉窓口、各支所市民生活課(山古志支所・和島支所については、地域振興・市民生活課) ※申請月の前月から申請日までに作成したもの ・請求者と児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ※申請日以前の1か月以内に発行されたもの ・同居家族全員(世帯分離の分も含む)の住民票の写し(続柄、本籍の表示があるもの) ※申請日以前の1か月以内に発行されたもの ※マイナンバーが確認できる場合は省略可能です。 ・請求者(養育者)名義の預金通帳 ・手続きの際、同居家族全員(世帯分離含む)の個人番号(マイナンバー)が分かるものが必要になります。 ◎長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない場合は、請求者とその配偶者および扶養義務者の課税証明書が必要になります。※マイナンバーが確認できる場合は省略可能です。 詳細はこちら(PDF 326KB) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時(日曜および日曜の祝日は休み) ※令和6年4月末までは日曜・祝日も開庁しています。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:0258-39-2343 FAX:0258-39-2256 Mail:[email protected] |
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