最終更新日 2023年4月1日
障害者総合支援法とは
「障害者総合支援法」は、地域社会における共生の実現化に向けて、障害福祉サービスの充実など障害をお持ちの方の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律です。平成25年4月から「障害者自立支援法」が改正されて、「障害者総合支援法」になりました。
サービスの内容は、障害福祉サービス、地域相談支援及び地域生活支援事業の三つに分かれており、障害福祉サービス、地域相談支援の二つについては、計画相談支援が合わせて支給されます。
また、難病の方も障害福祉サービス等を利用できるようになりました。(難病とは、別に定める対象疾患です。詳しくはお問い合わせください。)
1. 対象となるサービス
介護保険制度の対象者は、原則として、介護保険でのサービス利用が優先されます。
(1)障害福祉サービス
[1] 介護給付
居宅介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事の介護や、調理、洗濯、掃除などの家事の援助等を行います。 《対象者》〔身・知・児・精・難〕障害支援区分1~6 |
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重度訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、重度の肢体不自由があって常時介護の必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 各回のサービス提供時間が長時間になるものを想定しています。 居宅介護と同時に支給決定を受けることは原則できません。 《対象者》〔身・知・精・難〕障害支援区分4~6で、次のいずれかに該当する人 ■二肢以上に麻痺があり、認定調査項目のうち歩行・移乗・排尿・排便がいずれも「支援が不要」以外の身体障害者 ■行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上となる知的障害者又は精神障害者 |
同行援護 | 視覚障害がある人に、外出時に必要な視覚的情報の提供や移動の援護を行います。 《対象者》〔身・難〕 同行援護アセスメント調査票の項目1~3のいずれかが1点以上、かつ項目4の点数が1点以上 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人で常時介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。 《対象者》〔知・児・精・難〕 障害支援区分3~6で、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護が必要で意思疎通を図ることが著しく困難な人に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供します。 《対象者》〔身・知・児・精・難〕 障害支援区分6で、次のいずれかに該当する人 ■重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきりの状態の人のうち、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(児)又は最重度知的障害者(児) ■行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上となる知的障害者(児)又は精神障害者(児) |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護を行う人が病気の場合などに、障害者支援施設等に短期間入所することで、入浴、排泄、食事の介護、その他の必要な保護を行います。 《対象者》〔身・知・児・精・難〕 障害支援区分1~6 |
療養介護 | 病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、日常生活上の世話などを行います。 《対象者》〔身・難〕次のいずれかに該当する人 ■障害支援区分6で、筋萎縮性側索硬化症患者等、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ■障害支援区分5~6で、筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、おもに日中において、障害者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 次のいずれかに該当する人 ■50歳未満:障害支援区分3~6(施設入所者は区分4~6) ■50歳以上:障害支援区分2~6(施設入所者は区分3~6) |
施設入所支援 | 介護が必要な人や通所が困難な人で、生活介護、自立訓練又は就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 次のいずれかに該当する人 ■50歳未満:障害支援区分4~6の生活介護受給者 ■50歳以上:障害支援区分3~6の生活介護受給者 ■自立訓練または就労移行支援の受給者で、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的な人や、やむを得ない事情等により通所によって訓練等を受けることが困難な人 |
[2] 訓練等給付
自立訓練 (機能訓練) |
障害者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、身体機能・生活能力の維持・向上のため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション等を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 ※具体的には次の例のような場合が該当します。 ■入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な人 ■盲・ろう・特別支援学校等を卒業した人で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な人 |
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自立訓練 (生活訓練) |
障害者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な訓練等を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 ※生活訓練の難病患者等の場合は、知的障害者又は精神障害者の要件に該当する人 ※具体的には次の例のような場合が該当します。 ■入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行等を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人 ■特別支援学校を卒業した人や、継続した通院により症状が安定している人等で地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人 |
宿泊型自立訓練 | 一定期間の支援計画に基づき、居室その他の設備を利用しながら家事等の日常生活能力を向上させるために必要な訓練等を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 自立訓練(生活訓練)の対象者で地域移行に向けての訓練などの支援が必要な人 |
就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間の支援計画に基づき、生産活動や職場体験の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 次のいずれかに該当する人 ■就労を希望する65歳未満の人で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得や就労先の紹介等の支援が必要な人 ■あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を取得することにより、就労を希望する65歳未満の人 |
就労継続支援A型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な人に、雇用契約等に基づく生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 企業等に就労することが困難な65歳未満の人で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な人(※具体的には次の例のような場合が該当します。) ■就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人 ■盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人 ■企業等を離職した人など、就労経験のある人で、現に雇用関係がない人 《特例》障害者によっては、直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には雇用関係へ移行することが期待できる人も多いことから、一定の要件を満たしている事業所については、特例として雇用契約によらない人の利用も可能となっています。 |
就労継続支援B型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な人のうち、通常の事業所に雇用されていたが年齢や心身の状態等により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった人、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった人などに、生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 就労移行支援を利用したが一般企業等の雇用に結びつかなかった人や、一定年齢に達している人などで、就労の機会等を通じて、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待できる人(※具体的には次の例のような場合が該当します。) ■就労経験がある人で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人 ■就労移行支援を利用した結果、B型の利用が適当と判断された人 ■上の二つの例に該当しない人で、50歳に達している人又は障害基礎年金1級の受給者 |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した人で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人に対し、相談を通じた課題把握や、企業との連絡調整、課題解決に向けて必要な指導・助言等、就労定着するための支援を行います。 ※詳しい対象者については、福祉課障害支援係にお問合せください。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している障害者に対し、共同生活の場において、相談や介護や日常生活上の援助を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕障害支援区分非該当~6 |
自立生活援助 | 施設入所支援や共同生活援助を利用していた人等が、一人暮らしへ移行する場合に、一定期間定期的な巡回訪問や随時の対応を行い、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。 ※詳しい対象者については、福祉課障害支援係にお問合せください。| |
[3] 地域相談支援
地域移行支援 | 障害者支援施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者が、退所・退院し、地域で生活するための相談や住居の確保などの支援を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕次のいずれかに該当する人 ■障害者支援施設に入所している障害者 ■精神科病院に入院している精神障害者 ※申請する場合は、施設の管理者又は病院のケースワーカーと事前に相談してください。 |
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地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者が、安定した地域生活を送れるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に対して訪問や支援等を行います。 《対象者》〔身・知・精・難〕 施設や病院から退所、退院した人や家族との 同居から一人暮らしに移行して1年以内で地域生活が不安定な人など。 |
[4] 計画相談支援
計画相談支援 | 障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行います。 《対象者》〔身・知・児・精・難〕次のいずれかに該当する人 ■障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する障害者 ■障害福祉サービスを利用する障害児 |
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(2)地域生活支援事業
移動支援 (個別支援型) |
屋外での移動が困難な障害者(児)に対し、外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。 《対象者》〔身・知・児・精・難〕 ※身体障害者は、身体障害者手帳を有する者のうち、次のいずれかに該当する人 ■視覚障害3級 ■上肢不自由2級1、2項以上 ■下肢不自由3級1項以上 ■体幹不自由3級以上 ※児童は、上記の身体障害者に該当する児童、知的障害児又は精神障害児 |
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日中一時支援 | 自宅で介護を行う人の休息等のために、障害者支援施設等において日帰りでの一時預かりを行います。 《対象者》〔身・知・児・精・難〕 |
地域活動支援センター | 障害者の社会参加と自立を図るため、創作的活動又は生産活動の機会の提供や、社会との交流の促進等の便宜を供与します。 《対象者》〔身・知・児・精・難〕 |
※障害福祉サービス及び地域生活支援事業の事業所一覧はこちらです。
2. 手続きのながれ
■相談は長岡市役所福祉課や各支所地域振興・市民生活課(栃尾市所については、市民生活課)長岡市が委託している相談支援事業所(障害者支援センター)の窓口などで受け付けています。
長岡市役所福祉課、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については、市民生活課)の受付は、平日午前8:30~午後5:15です。(問い合わせ先:福祉課障害支援係0258-39-2218)
■地域生活支援事業の支給決定を受ける場合は、障害支援区分の認定は必要ありません。
3. サービスを利用したときの利用者負担について
【利用者負担】
利用者負担の割合は1割です。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限月額が次の4段階に設定されています。
世帯区分 | 対象となる人 | 上限月額 |
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一般2 | 住民税課税世帯で、市民税所得割が16万(児童は28万)以上の世帯 | 37,200円 |
一般1 | 住民税課税世帯で、市民税所得割が16万(児童は28万)未満の世帯人 | 9,300円(児童は4,600円) グループホームの入居者、施設入所者(20歳以上)は37,200円 |
低所得 | 住民税非課税世帯の人 | 0円 |
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円 |
■障害者(20歳未満の施設入所者は除く)の場合、障害者本人とその配偶者の住民税課税状況等に応じて世帯区分が決まります。
■児童もしくは20歳未満の施設入所者の場合、利用者本人の属する住民基本台帳上の世帯の住民税課税状況等に応じて世帯区分が決まります。
■施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは、原則、自己負担です。
【高額障害福祉サービス費】
同じ世帯に障害福祉サービスや地域生活支援事業を利用する人が複数いる場合や、補装具給付費の支給を受けたり、介護保険のサービスを併せて利用したりした場合は、合算した額が上限月額を超えた分について、高額福祉サービス費として支給されることがあります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
【新高額障害者福祉サービス費】
65歳に達する前、5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担が償還されます。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
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