最終更新日 2017年4月1日
■事業内容
介護支援専門員等が行う業務のうち、介護保険法に基づく保険給付の対象とならない業務を支援するため、介護支援専門員等が行った住宅改修費支給申請等にかかる「住宅改修が必要な理由書」の作成業務に関し、その所属する指定居宅介護支援事業所等に補助金を交付します。
■補助対象となる業務
(1)介護保険住宅改修事前確認依頼にかかる「住宅改修が必要な理由書」を作成する業務のうち、作成月において居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない者に対して行った業務。
(2)長岡市高齢者等住宅改造費補助金申請にかかる「住宅改修が必要な理由書」作成業務。ただし、介護保険住宅改修と併用する場合は、作成月において居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない者に対して行った業務とします。
■補助金の交付額
補助対象業務1件につき2,000円
■補助金交付申請の申請者
補助対象業務を行った人が所属する法人又は事業所等の代表者で、補助金振込先口座について長岡市へ債権者登録をしている人となります。債権者登録がない場合は、新規登録が必要です。
■手続き方法
〇年間概ね5件以上の理由書作成が見込まれる事業所の場合
・年度始めに「申請書(指定様式)」を提出してください。年度末に、実績報告の手続きをします。
〇上記以外の事業所
・補助対象業務を行った場合、市介護保険課へ連絡のうえ、「申請書(指定様式)」「実績報告書(指定様式)」「理由書の写し」「請求書(指定様式)」をまとめて提出してください。
・1件の業務のたびに手続きをし、補助金の支払いを行います。
・複数回続けて業務を行った場合は、まとめて手続きをします。
■申請書等の様式はこちらから
■お願い
補助対象業務があった場合は、まず電話で介護保険課へご連絡くださるようお願いします。
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