最終更新日 2018年11月8日
平成30年度制度改定により、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスが基準回数以上となるケアプランについて、保険者への届出が必要となります。
基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けた場合は、次のとおり届出を行ってください。
平成30年10月以降に作成又は変更し(軽微な変更を除く)、利用者への同意を得て交付した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたもの
厚生労働大臣が定める回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、「身体介護」及び「身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(例:身体1生活1)」の回数は含みません。
届出期限 | 届出対象となる居宅サービス計画を作成又は変更した月の、翌月の末日まで (例:10月中に作成又は変更したもの → 11月末日までに届出) |
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届出方法 | 郵送又は持参してください。 |
提出先 | 〒940-8501 長岡市大手通1丁目4-10 長岡市福祉保健部 介護保険課 介護事業推進係 |
※封筒表面に上記係名及び「生活援助中心型のケアプラン関係書類在中」と記載の上、書類を封入して提出してください。
(1)「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書」
(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※ 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名のあるもの
※ 居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づける根拠がわかるページのみの提出で可
(3)訪問介護計画書及びサービス実施報告書(評価)の写し
※ 訪問介護事業所から提供を受けたもの
(4)基本情報(フェイスシート)の写し
(5)モニタリング記録(基準回数以上を位置付けた月の記録)の写し
(6)課題整理表、生活行為向上アセスメントシート①及び生活行為向上アセスメントシート②
※(1)及び(6)は長岡市様式。「参考資料・様式」に掲載しています。(6)の記載にあたっては留意事項も御確認ください。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出書 | (EXCEL 18KB) |
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課題整理表 | (EXCEL 46KB) |
生活行為向上アセスメントシート① | (EXCEL 29KB) |
生活行為向上アセスメントシート② | (EXCEL 30KB) |
課題整理表、生活行為向上アセスメントシート①及び②の記載にあたっての留意事項(生活援助中心型プラン検証用) | (PDF 118KB) |
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について | (PDF 176KB) |
長岡市版Q&A | (PDF 102KB) |
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