最終更新日 2024年2月15日
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制の内容は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
事業者の区分によって届出先が異なります。
区分 | 届出先 |
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①指定事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
②指定事業所が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所の所在地の 都道府県知事 |
③指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
④指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(※1) | 中核市の長 |
⑤地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長(※2) |
⑥①から⑤以外の事業者 | 都道府県知事 |
(※1)指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合の事業者を除く。(届出先は都道府県知事)
(※2)地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定を受けている事業所すべてが長岡市内に所在する事業者は、長岡市が届出先となります。
事業所数に応じて体制を義務付けています。(事業所数には、介護予防事業所は含むが、みなし事業所及び総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所は含まない。)
注)みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと。
指定又は許可を受けている事業所又は施設の数 | 整備及び届出の内容 |
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20未満 | ・法令遵守責任者の選任 |
20以上100未満 | ・法令遵守責任者の選任 ・法令遵守規程の整備 |
100以上 | ・法令遵守責任者の選任 ・法令遵守規程の整備 ・法令遵守に係る監査 |
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