最終更新日 2023年11月20日
高齢者施設等において負傷・死亡事故が発生した場合は、事故報告書の提出が必要です。
また、感染症・食中毒が発生した場合は、長岡市への報告のほか、保健所への報告も必要となります。
長岡市への報告様式はこちらから
事故報告の詳細についてはこちらをご確認ください。
報告の種類 | 施設の種類 | 報告先 |
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負傷・死亡事故報告 | 介護保険サービス施設・事業所 | ・保険者 ・施設等の所在する市町村 |
総合事業通所型サービス事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 | ・施設等の所在する市町村 | |
感染症・食中毒の発生報告 | 介護保険サービス施設・事業所 | ・保険者 ・保健所 |
総合事業通所型サービス事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 | ・施設等の所在する市町村 ・保健所 |
※負傷・死亡事故報告書は事故発生後、概ね5日以内に[第1報]を提出してください。[改善計画報告]及び[最終報告]は様式に記載のある期限に応じて提出してください。死亡事故や警察等外部機関が関与したもの(不自然死、自殺、行方不明等)及び感染症・食中毒発生時には至急連絡をお願いします。
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