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トップ > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 介護サービスとおむつ代にかかる医療費控除について

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介護サービスとおむつ代にかかる医療費控除について

最終更新日 2024年3月1日

医療費控除の対象となる介護サービス

【施設サービス】

介護医療院 介護サービス費利用者負担、食費、居住費
介護老人保健施設 介護サービス費利用者負担、食費、居住費
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護サービス費利用者負担、食費、居住費の
それぞれ2分の1
※旧措置入所者は除く
地域密着型
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護サービス費利用者負担、食費、居住費の
それぞれ2分の1

※入所者の選択にもとづく特別な食費・居住費は対象外です

【在宅サービスの医療系サービス】

訪問看護 介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額
訪問リハビリテーション 介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額
居宅療養管理指導 介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額
通所リハビリテーション 介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額、食費
短期入所療養介護 介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額、食費、滞在費
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額
※一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る
看護小規模多機能型
居宅介護
介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額、食費、滞在費
※上記の在宅サービスの医療系サービスを含む組合せにより提供されるもの。
 生活援助中心型の訪問介護を除く。

※要支援の人の介護予防サービスも同様に対象となります
※保険外の自己負担額とは、医療などに直接必要な経費です(材料費、交通費など)
※支給限度額を超えて利用した分も対象となります
※利用者の選択にもとづく特別な食費・滞在費は対象外です

【在宅サービスの医療系以外のサービス】
(上記の医療系サービスと同月に併せて利用する場合のみ対象になります)

訪問介護 介護サービス費利用者負担 
※生活援助中心型を除く
夜間対応型訪問介護 介護サービス費利用者負担
訪問入浴介護 介護サービス費利用者負担
通所介護 介護サービス費利用者負担
地域密着型通所介護 介護サービス費利用者負担
認知症対応型通所介護 介護サービス費利用者負担
小規模多機能型居宅介護 介護サービス費利用者負担
短期入所生活介護 介護サービス費利用者負担
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額
※一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る
看護小規模多機能型
居宅介護
介護サービス費利用者負担、
その他保険外の自己負担額、食費、滞在費
※在宅サービスの医療系サービスを含まない組合せにより提供されるもの。
 生活援助中心型の訪問介護を除く。

※要支援の人の介護予防サービスも同様に対象となります
※支給限度額を超えた分は対象外です

医療費控除の対象とならない介護サービス

認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
福祉用具購入
住宅改修

※要支援の人の介護予防サービスも同様に対象となりません

介護サービスの医療費控除についての注意事項

  • 介護サービス費利用者負担について高額介護サービス費による払い戻しを受けた場合は、その額を差し引いた金額が対象になります。
  • 施設や介護サービス事業所が発行する領収証には、医療費控除対象額及び居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成した事業者名が記載されています。

おむつ代の医療費控除について

  • 寝たきりの人などが使用するおむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、一定の条件を満たした場合に限り、市役所が「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用の確認書」を発行できる場合があります。
  • ご希望の方は、予めお問い合わせください。

このページの担当

介護保険課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2245  FAX:0258-39-2278

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