最終更新日 2024年6月1日
介護に必要な福祉用具の貸与(レンタル)について
要介護度により、以下の福祉用具のレンタルができます。希望される方は担当ケアマネジャーにご相談ください。
要支援1・2・介護1の人 |
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(1)手すり(工事を伴わないもの) (2)スロープ(工事を伴わないもの) (3)歩行器 (4)歩行補助つえ (5)自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) |
要介護2・3の人 |
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上記(1)~(5)の他 (6)車いす(介助式電動車いす・付属品を含む) (7)特殊寝台(付属品を含む) (8)床ずれ防止用具および体位変換器 (9)徘徊感知機器 (10)移動用リフト(つり具を除く) |
要介護4・5の人 |
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上記(1)~(10)の他 (11)自動排泄処理装置(尿または便を自動的に吸引する機能のもの) |
※原則として「要支援1・2、要介護1」の人は(6)~(11)、「要介護2・3」の人は(11)はレンタルできません。(例外的にレンタルできる場合もあります。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。)
※車いすについては、長岡市の福祉サービスとして、歩行困難な高齢者に対し、原則1か月までの無料貸し出しも行っています。
※(2)~(4)の福祉用具のうち、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖は、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定で購入することも可能です。
介護に必要な福祉用具の購入について
介護保険では、要支援・要介護と認定された人が、日常生活において必要とする福祉用具を購入した場合、その費用を支給します。
■対象となる福祉用具の種類 (特定福祉用具といいます)
種類 | 内容 |
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腰掛便座 | ・和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの ・電動式・スプリング式で立ち上がりを補助できるもの ・便座・バケツ等からなり、移動可能である便器 (居室で利用可能なもの) ・便座の底上げ部材 |
特殊尿器 | ・自動排泄処理装置の交換可能部品 |
入浴補助用具 | ・入浴用いす ・浴槽用手すり ・浴槽内いす ・入浴台 ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ ・入浴介助ベルト |
簡易浴槽 | ・空気式、折りたたみ式等で取水・排水工事をしないもの |
移動用リフト | ・つり具の部分 |
排泄予測支援機器 | ・膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの |
固定用スロープ(※) | ・段差解消のためのものであって、取付に際し工事をしないもの |
歩行器(歩行車を除く)(※) | ・歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
歩行補助つえ(※) | ・カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る |
※1年間(4月1日から翌年3月31日)に、同一種類の福祉用具は二度購入できません。(破損した場合、介護の必要程度が著しく高くなった場合は除きます。)
(※)は、「購入」もしくは「貸与」のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。
■支給限度額
1年間(4月1日から翌年3月31日)に支給を受けることのできる限度額は10万円です。(このうちの負担割合証に記載された割合分が利用者負担となります。)
都道府県が指定した事業所で購入した場合に限り、介護保険の給付対象となります。指定を受けていない事業所で購入した場合は給付を受けられませんので、ご注意ください。
■申請に必要な書類 ※様式のダウンロードはこちらから
軽度者への福祉用具貸与について(ケアマネジャー参考用)
■軽度者(要介護1・要支援1・2)への貸与が原則として認められない福祉用具の種類
■軽度者(要介護1、要支援1・2)及び要介護2・3の人への貸与が原則として認められない福祉用具の種類
■上記の福祉用具の貸与が可能となるのは、以下の2つの場合です。
(1) 要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果により貸与が必要であると認められる場合。詳しくは市介護保険課に確認してください。
例)床ずれ防止用具および体位変換器の貸与を希望する場合
「認定調査票(基本調査①)1-3:寝返り」が「3.できない」となっていれば貸与可能
(2)「軽度者に係る福祉用具貸与費の算定に関する届出書」により市町村が必要性を確認した場合
【提出書類】(※申請書類のダウンロードはこちらから)
・軽度者に係る福祉用具貸与費の算定に関する届出書(※様式あり) |
・医師の医学的な所見の記録 下記の3つのうち、この優先順位に従って、いずれか1つを提出してください。 (1)(要介護認定に係る)主治医意見書 (2)介護支援専門員医師所見聴取書(※様式あり) (3)担当医診断書(※様式あり) ※いずれの書類も、被保険者の症状を具体的に記入し、担当医師名も記載する。 ※診断書のように手数料が発生する場合は、被保険者本人が負担する。 |
・居宅サービス計画書(第4表)サービス担当者会議の要点 又はこれに代わるもの ※被保険者の現状と必要とする用具を記載する。 |
※要支援の被保険者で、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託している場合、「軽度者に係る福祉用具貸与費の算定に関する届出書」には地域包括支援センター名及び当該ケアマネジャー名を記載し、「介護支援専門員医師所見聴取書」には委託を受けている居宅介護支援事業所名及び当該ケアマネジャー名を記載すること。
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