最終更新日 2019年5月1日
平成29年度税制改正に伴い、平成31年度個人住民税(平成30年分の所得等に対応)から、配偶者控除や配偶者特別控除が適用される条件等が変わりました。
1. 用語の定義
改正に伴い、配偶者に係る以下の用語に変更がありました。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
同一生計配偶者 | ― | (新設) 納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者 ※改正前の「控除対象配偶者」と同一定義です。 |
控除対象配偶者 | 納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の者 | 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者 |
(参考) 源泉控除対象配偶者 |
― | (新設) 合計所得金額が900万円以下である納税義務者の配偶者で、納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が85万円以下である者 ※所得税法のみ |
2. 配偶者控除等の適用条件
所得控除のページを御覧ください。
また、税額控除の変更点については所得割の税率と税額控除のページを御覧ください(下線部をクリックすると、それぞれのページへ移動します)。
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