最終更新日 2023年4月1日
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
税額控除は、算出された所得割額から控除されます。
調整控除
所得税(国税)を減らし個人住民税(地方税)を増やす税源移譲の影響により、個人の負担が変わらないよう、所得税と個人住民税の人的控除額の差を調整する「調整控除」が平成19年度から創設されました。
なお、令和3年度以降は合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用はありません。
控除の種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|
基礎控除 | 令和2年度以前 | すべての納税義務者 | 5万円 |
令和3年度以降 | 合計所得金額2,500万円以下 | 5万円 | |
合計所得金額2,500万円超 | 0円 | ||
障害者控除 | 普通 特別 同居特別 |
1万円 10万円 22万円 |
|
寡婦控除 | 令和2年度以前 | 一般 | 1万円 |
特別 | 5万円 | ||
令和3年度以降 | 1万円 | ||
寡夫控除 | 令和2年度以前 | 1万円 | |
ひとり親控除 | 令和3年度以降 | 5万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 5万円※1 | |
老人(70歳以上) | 10万円 | ||
配偶者特別控除 | 38万円超40万円以下 | 5万円※1 | |
40万円超45万円以下 | 3万円※2 | ||
扶養控除 | 一般 | 5万円 | |
特定 | 18万円 | ||
老人 | 10万円 | ||
同居老親等 | 13万円 |
※1 表の控除額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合。
900万円超950万円以下は4万円、950万円超1,000万円以下は2万円を適用。
※2 表の控除額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合。
900万円超950万円以下は2万円、950万円超1,000万円以下は1万円を適用。
※1、※2の納税者本人の所得段階による税額控除の変動は、平成31年度個人住民税から適用されます。
【調整控除額の計算方法】
A 合計課税所得金額が200万円以下
①上表の合計額 または ②個人住民税の合計課税所得金額
のいずれか小さい額の5%(=市3%+県2%)
B 合計課税所得金額が200万円超
{上表の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%(=市3%+県2%)
(Bにおいて、計算後の額が2,500円未満の時は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)を税額から控除)
【計算例】
ケース1 合計所得金額300万円、所得控除合計130万円の場合(配偶者一般、一般扶養1人、普通障害1人)
合計課税所得金額=合計所得金額300万円-所得控除合計130万円=170万円・・・Aに該当
A ①調整控除額の合計=基礎控除5万円+配偶者一般5万円+一般扶養5万円+普通障害1万円=16万円<②170万円であるため、16万円×5%=8,000円が税額から控除される。
ケース2 合計所得金額500万円、所得控除合計260万円の場合(配偶者一般、特定扶養2人、一般扶養1人)
合計課税所得金額=合計所得金額500万円-所得控除合計260万円=240万円・・・Bに該当
B {基礎控除5万円+配偶者一般5万円+特定扶養18万円×2+一般扶養5万円-(240万円-200万円)}×5%={51万円-40万円}×5%=5,500円が税額から控除される。
外国税額控除
所得税で外国税額控除を受けた場合に、所得税で控除しきれない部分があるときには、県民税、市民税の順序で所得割額から控除します。控除額は、県民税については所得税の外国税額控除の12%、市民税については18%の額を限度とします。
配当控除
配当所得がある場合には、次により求めた配当控除が差し引かれます。
配当所得の金額 × 配当控除の控除率 = 配当控除額
区分 | 市民税控除率 | 県民税控除率 |
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課税所得金額の合計額の1,000万円以下の金額に含まれる配当所得の金額 | 1.6% | 1.2% |
課税所得金額の合計額の1,000万円を超える部分に含まれる配当所得の金額 | 0.8% | 0.6% |
住宅借入金等特別税額控除
寄附金税額控除
次の団体に寄附をした場合に税額控除を受けることができます。
(1)都道府県、市区町村(ふるさと納税や災害義援金など)
(2)新潟県共同募金会または日本赤十字社新潟県支部
(3)新潟県または長岡市が条例で指定する団体(県内に事務所等を有する独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人など)
寄附金税額控除の対象となり得る法人又は団体については、こちら(新潟県ホームページ)をご覧ください。
※「魚沼の未来基金」への寄附については、寄附をした日がR2.1.1~R5.3.29の場合のみ控除の対象となります。(長岡市は対象外)
【税額控除額の計算】
基本控除額と特例控除額(都道府県、市区町村に対する寄附の場合のみ該当)の合計が税額控除額となります。
(1)基本控除
(寄附金-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)=基本控除額
※ 寄附金は総所得金額等の30%が限度
(2)特例控除
(寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%×1.021)[所得税限界税率])=特例控除額(市民税3/5・県民税2/5)
※特例控除額は市民税・県民税所得割(調整控除後)の20%(平成27年度以前は10%)が限度
※所得税限界税率とは、寄附者に適用される最も高い所得税率
※令和2年度以降は、総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金のみ該当します。
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
特別徴収された県民税配当割又は県民税株式等譲渡所得割について確定申告等を行った場合、所得割額から特別徴収された額を控除します。なお、控除しきれなかった額は還付となります。
所得割額から控除する割合 | 市民税 | 県民税 |
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3/5 | 2/5 |
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