このページは、申請者が窓口に来られないために申請書類を代理の方が提出する場合のご案内です。
代理提出ができる申請
新規申請・切替申請・残存有効期間同一申請は、申請者に代わって代理の方が申請書類を提出することができます。ただし、次の場合は代理提出ができません。
- 有効なパスポートを紛失・盗難・焼失・損傷した場合
- 居所申請をする場合
- 申請書表面の「刑罰等関係」欄の「はい」にあてはまる方が申請する場合
- 前回、パスポートの新規申請・切替申請・記載事項変更申請をして、受取に来なかった場合
代理提出の注意事項
- 代理の方は、申請者本人が申請書の「申請書類等提出委任申出書」欄に記載した方に限ります。
- 申請書には、申請者本人の記入がなければ受付できない「所持人自署」欄・「刑罰等関係」欄・「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄がありますので、申請書はあらかじめ申請者本人が記入のうえ、必要書類と合わせて代理の方が提出してください。
- 申請者に代わって法定代理人(親権者または後見人)が申請書類を提出する場合は、「申請書類等提出委任申出書」欄の記入は不要です。
代理提出に必要な書類
- 申請者本人と代理の方それぞれの本人確認書類が必要です。本人確認書類については、こちらをご覧ください。
- 有効な原本に限ります(コピー不可)。
- マイナンバー(個人番号)の「通知カード」については、本人確認書類としては使用できませんのでご注意ください。