○長岡市旧機那サフラン酒製造本舗建造物条例施行規則

令和6年9月6日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市旧機那サフラン酒製造本舗建造物条例(令和6年長岡市条例第27号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、旧機那サフラン酒製造本舗建造物(以下「旧サフラン酒本舗」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 旧サフラン酒本舗の施設の開館時間及び供用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設

区分

時間

米蔵

開館時間

午前9時から午後5時まで

こて絵蔵

開館時間

午前9時から午後4時まで

庭園

供用時間

午前9時から午後4時まで

駐車場

供用時間

午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 旧サフラン酒本舗の施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

施設

休館日

週休日

その他の休館日

米蔵

毎週火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。

12月29日から翌年の1月3日までの日

こて絵蔵

12月29日から翌年の1月3日までの日

庭園

12月1日から翌年の3月31日までの日

駐車場

12月29日から翌年の1月3日までの日

(入場の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、旧サフラン酒本舗の各施設への入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔している者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(専用使用の申請)

第5条 条例第5条の規定により、米蔵、こて絵蔵又は庭園の専用使用の許可を受けようとする者は、旧機那サフラン酒製造本舗建造物使用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 専用使用の許可の申請は、専用使用しようとする日の4月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。

3 第1項に規定する施設の専用使用の期間は、同一の使用者について引き続き30日を超えることはできない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(専用使用の許可)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。

2 市長は、前項の許可をしたときは、旧機那サフラン酒製造本舗建造物使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(専用使用の変更手続)

第7条 前条第1項の許可を受けた者は、条例第7条第1項の規定により、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ旧機那サフラン酒製造本舗建造物使用変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、使用変更の許可をするかどうかを決定する。

3 市長は、前項の許可をしたときは、旧機那サフラン酒製造本舗建造物使用変更許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、旧機那サフラン酒製造本舗建造物使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減免又は免除をするかどうかを決定し、旧機那サフラン酒製造本舗建造物使用料減免決定通知書(別記第6号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(特別の設備)

第10条 条例第12条の規定により特別の設備をし、又は変更を加えようとする者は、あらかじめ旧機那サフラン酒製造本舗建造物設備変更申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、図面、仕様書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、承認をしたときは、旧機那サフラン酒製造本舗建造物設備変更承認書(別記第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第11条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ許可を受けた方法以外の方法で高熱等を使用しないこと。

(2) あらかじめ許可を受けた場合を除き、危険物を持ち込まないこと。

(3) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。

(4) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。

(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第12条 条例第16条第1項の規定により旧サフラン酒本舗の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第17条第1項に規定する規則で定める旧サフラン酒本舗の管理に必要な事項の基準は、開館時間等及び休館日に関する基準とし、第2条及び第3条に定めるとおりとする。

(読替規定等)

第13条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第10条まで及び別記第1号様式から別記第8号様式までの規定の適用については、第4条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第8号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「旧機那サフラン酒製造本舗建造物指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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長岡市旧機那サフラン酒製造本舗建造物条例施行規則

令和6年9月6日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)