○長岡市旧機那サフラン酒製造本舗建造物条例施行規則
令和6年9月6日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市旧機那サフラン酒製造本舗建造物条例(令和6年長岡市条例第27号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、旧機那サフラン酒製造本舗建造物(以下「旧サフラン酒本舗」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 旧サフラン酒本舗の施設の開館時間及び供用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設 | 区分 | 時間 |
米蔵 | 開館時間 | 午前9時から午後5時まで |
鏝絵蔵 | 開館時間 | 午前9時から午後4時まで |
庭園 | 供用時間 | 午前9時から午後4時まで |
駐車場 | 供用時間 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第3条 旧サフラン酒本舗の施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
施設 | 休館日 | |
週休日 | その他の休館日 | |
米蔵 | 毎週火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
鏝絵蔵 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
庭園 | 12月1日から翌年の3月31日までの日 | |
駐車場 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、旧サフラン酒本舗の各施設への入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔している者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 施設又は設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
2 専用使用の許可の申請は、専用使用しようとする日の4月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
3 第1項に規定する施設の専用使用の期間は、同一の使用者について引き続き30日を超えることはできない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(専用使用の許可)
第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、これを審査し、使用の許可をするかどうかを決定する。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、使用変更の許可をするかどうかを決定する。
2 前項の申請書には、図面、仕様書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ許可を受けた方法以外の方法で高熱等を使用しないこと。
(2) あらかじめ許可を受けた場合を除き、危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可を受けずに備付けの備品を移動させないこと。
(4) 機器等の使用に伴う騒音、振動等の発生については、十分にその抑制に努めること。
(5) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。