○長岡市総合計画策定委員会条例

令和6年9月24日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、市政の総合的かつ計画的な運営の基本となる計画(以下「総合計画」という。)を策定するに当たり、市長の附属機関として設置する長岡市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じ、総合計画の案について審議検討し、意見を具申すること。

(2) 前号に掲げることのほか、総合計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、市民、学識経験者等のうちから市長が委嘱する25人以内の委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長若干人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から市長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、会議の議事の審議検討に関し、特に意見を聴く必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 専門的及び具体的な事項を審議検討するため、必要があるときは、会議に部会を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(最初の会議の特例)

3 この条例の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

長岡市総合計画策定委員会条例

令和6年9月24日 条例第36号

(令和6年9月24日施行)