○長岡市令和6年能登半島地震による災害に係る被災家屋等の解体及び撤去の費用の償還に関する要綱

令和6年7月1日

告示第383号

(目的)

第1条 この要綱は、令和6年能登半島地震による災害(以下「災害」という。)により市内において損壊した被災家屋等について、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止を図るため、自らの費用で災害廃棄物の解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。以下同じ。)を実施した者に対して、民法(明治29年法律第89号)第702条に基づき、解体及び撤去に要した費用の償還(以下単に「償還」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被災家屋等)

第2条 この要綱において、「被災家屋等」とは、次に掲げる家屋等であって、災害により全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受け、その被害について罹災証明書の交付を受けたものとする。

(1) 個人が所有する住宅(賃貸住宅を含む。)及びその附属屋

(2) 中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等をいう。以下同じ。)が所有する賃貸住宅及びその附属屋

(3) 中小企業者等が所有する事業所等の建物及びその附属屋

(対象家屋等)

第3条 費用償還の対象となる被災家屋等(以下「対象家屋等」という。)は、災害の発生時において現に使用されていた被災家屋等であって、解体及び撤去(以下「解体等」という。)をしなければ人的及び物的な被害を生じさせるおそれがあり、かつ、生活環境の保全、公衆衛生上の支障の除去及び2次災害の防止のために解体等の必要があったと市長が認めるものとする。

(解体等の範囲)

第4条 費用償還の対象となる解体等(以下「対象解体等」という。)は、次に掲げる要件に該当する解体等とする。

(1) 対象家屋等の全体を解体するものであること。

(2) 家屋の解体等を業として行う者(以下「事業者」という。)に委託して行われるものであること。

(3) 令和6年8月31日までに解体等の作業が完了していること。

(償還対象経費)

第5条 費用償還の対象となる経費(以下「償還対象経費」という。)は、次に掲げる対象解体等に要した費用であって、現に事業者に支払ったものとする。

(1) 上屋の解体費用

(2) 基礎部分の解体費用(上屋の解体に伴う場合に限る。)

(3) 解体により生じた廃棄物の収集、運搬及び処分に要した費用

(償還額)

第6条 費用償還の額は、償還対象経費の額と市長が別に定める基準額とのいずれか低い額とする。

(申請)

第7条 償還を受けようとする者は、被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還申請書(別記第1号様式)別表に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、令和6年9月30日とする。

(償還の決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る償還を決定したときは、交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、償還が不適当と決定したときは、不交付決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

3 市長は、前条第1項の規定による申請の内容について疑義がある場合その他必要と認める場合には、現地調査その他の必要な調査を行うものとする。

(償還の交付請求等)

第9条 前条第1項の規定による償還の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書の発行日から起算して30日を経過する日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 償還金交付請求書(別記第4号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(償還の決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、交付決定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により償還の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に経費の償還が行われているときは、当該経費の償還を受けた者に対し、その返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)


提出書類

備考

1

被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書

第6号様式

2

罹災証明書の写し


3

本人確認ができる書類の写し

法人の場合は、法人の登記事項証明書

4

印鑑登録証明書


5

被災家屋等の登記事項証明書

登記されていない場合は固定資産評価証明書、その他被災家屋等の所有者であることを証する書類

6

被災家屋等の配置図

第7号様式

7

被災家屋等の現況写真

(パソコンから印刷したものでも可)

解体前・解体中・解体後の写真

被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの)

8

解体及び撤去に係る契約書、経費の内訳が分かる書類及び代金の領収書


9

マニフェスト伝票(E票)その他廃棄物が適正に処理されたことが確認できる書類


10

委任状

第8号様式

代理人が申請する場合に限る。

11

被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(所有者)

第9号様式

申請者が所有者でない場合に限る

12

共有者全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書

第10号様式

被災家屋等が共有である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く。)

13

遺産分割協議書、公正証書遺言書又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類

第10号様式

被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る。

14

遺産分割調定調書又は遺産分割審判書及び審判確定証明書

被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調停が成立し、又は審判が確定しているときに限る。

15

被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く。)の被災家屋等の解体及び撤去に係る費用償還の同意書(関係権利者)

第11号様式

被災家屋等が差し押さえられている場合に限る。

16

その他市長が必要があると認める書類


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令和6年7月1日 告示第383号

(令和6年7月1日施行)