○長岡市令和6年能登半島地震による災害に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱
令和6年7月1日
告示第382号
(目的)
第1条 この要綱は、令和6年能登半島地震による災害(以下「災害」という。)により市内において損壊した被災家屋等を、当該所有者の申請に応じて市が災害廃棄物として解体及び撤去(収集、運搬及び処分を含む。)をすること(以下「事業」という。)により、生活環境保全上及び公衆衛生上の支障の除去並びに二次災害の防止を図ることを目的とする。
(被災家屋等)
第2条 この要綱において、「被災家屋等」とは、次に掲げる家屋等であって、災害により全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受け、その被害について罹災証明書の交付を受けたものとする。
(1) 個人が所有する住宅(賃貸住宅を含む。)及びその附属屋
(2) 中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等をいう。以下同じ。)が所有する賃貸住宅及びその附属屋
(3) 中小企業者等が所有する事業所等の建物及びその附属屋
(対象家屋等)
第3条 この要綱による解体及び撤去(以下「解体等」という。)の対象となる被災家屋等(以下「対象家屋等」という。)は、災害の発生時において現に使用されていた被災家屋等であって、解体等をしなければ人的及び物的な被害を生じさせるおそれがあり、かつ、生活環境の保全、公衆衛生上の支障の除去及び二次災害の防止のために解体等の必要があると市長が認めるものとする。
(解体等の範囲)
第4条 解体等は、対象家屋等の地上部分について行うものとする。
(1) 戸建ての住宅である対象家屋等にあっては、3階建て以下である場合
(2) 戸建ての住宅以外の建築物である対象家屋等にあっては、平屋又は2階建てであり、かつ、高さが10メートル以下である場合
2 前項の規定による申請の期限は、令和6年9月30日までとする。
(遵守事項)
第7条 前条の規定による事業の実施の通知を受けた者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 被災家屋等の解体及び撤去の実施前までに、当該被災家屋等内の一切の動産を搬出すること。
(2) 被災家屋等に係る水道、下水道、ガス等の配管及び電気、電話、有線放送等の結線等の除去に伴う各種手続については、被災家屋等の解体及び撤去の実施前までに申請者自らがそれぞれの供給事業者との間で完了すること。
(3) 被災家屋等の解体及び撤去をするために隣接地の立入り、掘削等が必要となる場合は、当該隣接地の所有者から同意を得ること。
(4) 事業の実施前までに、当該近隣地にその周知を行うこと。
(完了通知)
第9条 市長は、被災家屋等の解体及び撤去を完了したときは、対象者に対し速やかにその旨を完了通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(1) 対象者が偽りその他不正な手段により第6条の規定による事業の実施の通知を受けた場合
(2) 対象者が第7条の規定に違反した場合
2 市長は、前項の規定により事業の実施の決定を取り消した場合において、既に市による被災家屋等の解体及び撤去が実施されているときは、当該対象者に対し、解体及び撤去に要した費用の全部又は一部を請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第5条関係)
提出書類 | 備考 | |
1 | 被災家屋等の解体及び撤去に係る誓約書兼同意書 | |
2 | 罹災証明書の写し | |
3 | 本人確認ができる書類の写し | 法人の場合は、法人の登記事項証明書 |
4 | 印鑑登録証明書 | |
5 | 被災家屋等(工作物を除く。)の登記事項証明書 | 登記されていない場合は固定資産評価証明書、その他被災家屋等の所有者であることを証する書類 |
6 | 被災家屋等の配置図 | |
7 | 被災家屋等の現況写真 (パソコンから印刷したものでも可) | 被災家屋等の全景が写ったもの(解体及び撤去する対象が特定できるもの) |
8 | 委任状 | 代理人が申請する場合に限る。 |
9 | 共有者全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)及び印鑑登録証明書 | 被災家屋等が共有である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く。) |
10 | 賃借人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(関係権利者) | 賃貸住宅に限る。 |
11 | 被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く。)の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(関係権利者) | 被災家屋等が差し押さえられている場合に限る。 |
12 | 遺産分割協議書、公正証書遺言書又は相続人全員の被災家屋等の解体及び撤去に係る同意書(共有者・相続人)、被災家屋等の所有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類 | 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合に限る。 |
13 | 遺産分割調停調書又は遺産分割審判書及び審判確定証明書 | 被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合において、遺産分割に係る調停が成立し、又は審判が確定しているときに限る。 |
14 | その他市長が必要があると認める書類 |