○長岡市令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たに住民税非課税となる世帯等分)実施要綱

令和6年6月28日

告示第376号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯に対して必要な支援を行うことを目的に、臨時的な措置として実施する令和6年度の物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たに住民税非課税となる世帯等分)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 長岡市物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯等分)(以下「物価高騰対応重点支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対応重点支援給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 新たに住民税非課税となる世帯 同一の世帯に属する全ての者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者で構成され、かつ、基準日に本市の住民基本台帳に記録されている世帯

(2) 新たに住民税均等割のみ課税となる世帯 新たに住民税非課税となる世帯以外の世帯であって、令和6年度分の市町村民税所得割(定額減税前の市町村民税所得割をいう。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者で構成され、かつ、基準日に本市の住民基本台帳に記録されている世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主は、支給対象者としない。

(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯

(2) 長岡市令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年12月28日告示第509号)に基づく給付金の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該給付金の支給対象となった世帯の世帯主が属する世帯

(3) 他の市町村において、前号の給付金を支給する事業と同様の事業(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付対象事業である低所得世帯支援枠の活用により市町村が実施する低所得世帯に対する交付金による補助・給付の直接の対象とする事業をいう。)の対象となった世帯と同一の世帯及び当該事業の対象となった世帯の世帯主であった者が属する世帯

(4) 長岡市令和5年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(住民税均等割のみ課税世帯等分)実施要綱(令和6年3月11日告示第87号)に基づく給付金の支給対象となった世帯と同一の世帯及び当該給付金の支給対象となった世帯の世帯主が属する世帯

(5) 他の市町村において、前号の給付金を支給する事業又はこの要綱に基づく事業と同様の事業(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付対象事業である給付金・定額減税一体支援枠の活用により国が示す標準事業として市町村が実施する低所得世帯に対する交付金による補助・給付の直接の対象とする事業をいう。)の対象となった世帯と同一の世帯及び当該事業の対象となった世帯の世帯主であった者が属する世帯

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認める者は支給対象者とすることができる。

(支給額)

第4条 新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対して支給する物価高騰対応重点支援給付金の額は、1世帯当たり10万円とする。

2 支給対象者の属する世帯の世帯員において、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)については、低所得者の子育て加算として、その人数に応じて加算するものとし、その額は児童1人当たり5万円とする。ただし、施設に入所している児童で当該施設に住民票を移していない者については、低所得者の子育て世帯への加算としての児童の人数の対象としない。

(1) 基準日において当該支給対象者の世帯員である平成18年4月2日生まれ以降の児童

(2) 基準日翌日から令和6年10月31日までに生まれた児童で、当該支給対象者の世帯員となった者

(3) 基準日において当該支給対象者の世帯員ではないが、当該支給対象者又は当該支給対象者の世帯員が扶養している(生計が同一である)平成18年4月2日生まれ以降の児童

(支給対象者の特例)

第5条 支給対象世帯の当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときの支給対象者は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又はこれにより難い場合において死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別表のとおりとする。

(支給の方法)

第6条 物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、本市において第3条第1項第1号に規定する世帯と確認できる者(以下「住民税非課税化給付申請者」という。)別記第1号様式の確認書(以下「住民税非課税化給付確認書」という。)を、第3条第1項第2号に規定する世帯と確認できる者(以下「住民税均等割課税化給付申請者」という。)別記第2号様式の確認書(以下「住民税均等割課税化給付確認書」という。)を提出するものとする。

2 住民税非課税化給付確認書及び住民税均等割課税化給付確認書(以下「確認書」という。)において、低所得者の子育て世帯への加算として算定する者は、第4条第2項第1号に定める者とする。

3 確認書の提出は郵送により行い、確認書に記載された金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、やむを得ない事情により郵送によることができない場合は、本市の窓口に持参して提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給することができる。

4 住民税非課税化給付申請者のうち、本市において第3条第1項第1号に規定する世帯と確認できない者又は第4条第2項第2号若しくは第3号に定める者の低所得者の子育て世帯への加算の支給を申請する者は、別記第3号様式の申請書により申請するものとする。

5 住民税均等割課税化給付申請者のうち、本市において第3条第1項第2号に規定する世帯と確認できない者又は第4条第2項第2号若しくは第3号に定める者の低所得者の子育て世帯への加算の支給を申請する者は、別記第4号様式の申請書により申請するものとする。

6 前2項に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は申請者が金融機関に口座を開設していないとき、金融機関から著しく離れた場所に居住しているときその他第1号又は第2号による支給が困難なときに限り、第4号に掲げる方式は市長が特に認めたときに限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 申請者が申請書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式

7 申請者は、物価高騰対応重点支援給付金の申請にあたり、公的な本人確認書類の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

(支給の申込み)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、第3条第1項第1号及び第2号の支給対象者のうち、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者に対し、物価高騰対応重点支援給付金の当該口座への支給の申込みを行うものとする。

2 市長は、前項により公金受取口座情報の取得ができなかった者のうち、本市が支給している児童手当を受給するための口座情報を把握できた者に対し、物価高騰対応重点支援給付金の当該口座への支給の申込みを行うものとする。

3 市長は、前項による口座情報の把握ができなかった者のうち、本市が支給している生活保護費を受給するための口座情報を把握できた者に対し、物価高騰対応重点支援給付金の当該口座への支給の申込みを行うものとする。

4 前3項の支給の申込みを行う額は、1世帯当たり10万円とする。ただし、当該申込みを行う者の世帯において第4条第2項第1号に定める児童が属する場合は、これとともに当該児童1人当たり5万円を乗じて得た額の支給の申込みを行う。

5 第1項第2項及び第3項による支給対象者は、前項の申込みを受けた際、別記第5号様式の届出書により物価高騰対応重点支援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

6 市長は、第1項第2項及び第3項の支給の申込みの日から14日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、同項による支給対象者に対し、物価高騰対応重点支援給付金を支給する。

7 第1項第2項及び第3項による支給対象者に対する市長による物価高騰対応重点支援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 公金受取口座振込方式 公金受取口座に振り込む方式

(2) 児童手当支給口座振込方式 令和6年6月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(3) 生活保護費支給口座振込方式 令和6年6月分以降の生活保護費振込時における指定口座に振り込む方式

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が物価高騰対応重点支援給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書等に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、本市は、公的な本人確認書類の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあってはこれを確認できる書類の提出により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 物価高騰対応重点支援給付金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 第6条第1項第4項及び第5項に定める確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出期限は、令和6年10月31日とする。ただし、第4条第2項第2号に定める者に係る世帯の申請書の提出期限は、令和6年11月15日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、確認書等の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対応重点支援給付金を支給する。

(物価高騰対応重点支援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の申請期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、支給対象者が物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得等の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けた者又は物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けた後に支給要件を満たさない世帯となったことの申し立てがあった世帯に対しては、支給を行った物価高騰対応重点支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 物価高騰対応重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

対象者

取扱い

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者

(1) 次に掲げる事例であって、かつ、(2)の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を別記第6号様式の申出書により申し出た者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が本市に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の物価高騰対応重点支援給付金については、第6条第4項又は第5項の申請により、本市から支給する。

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において本市に住民票を移していない者

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

(2) 申出者の満たすべき一定の要件は、次のアからエまでに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書又は女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関その他の関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別記第7号様式)を含む。)が発行されていること。

ウ 基準日の翌日以後に住民票が本市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

エ アからウまでに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

措置入所等児童

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、本市における受給権者とする。

(1) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

入所措置等が執られている障害者・高齢者

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、本市に住民基本台帳に記録されている者については、本市における受給権者とする。ただし、本市で入所等の措置を講じ、措置入所等を担当する部署から物価高騰対応重点支援給付金を担当する部署に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者又は高齢者に支給する。

(1) 措置入所等障害者 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)ただし、2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。

(2) 措置入所等高齢者 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者。ただし、2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。

ホームレス等

居住が安定していないいわゆるホームレスの者及び事実上ネットカフェに寝泊まりしている者であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないものについて、基準日の翌日以降、本市において住民基本台帳に記録されたときは、本市における受給権者とする。

無戸籍者

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると本市に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が相当と認めるときは、本市における受給権者とする。

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長岡市令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給事業(新たに住民税非課税となる世帯等分)実…

令和6年6月28日 告示第376号

(令和6年6月28日施行)