○長岡市「令和6年能登半島地震」に係る災害復興住宅資金貸付金利子補給金交付要綱
令和6年6月28日
告示第373号
(趣旨)
第1条 本市は、「令和6年能登半島地震」により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)の住宅再建を円滑に行うため、被災した住宅の復興のために必要な資金(以下「復興資金」という。)の融資を受ける被災者に対して、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する個人で、次の各号に該当するものとする。
(1) 「令和6年能登半島地震」で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被災者であることの証明を本市から受けている者
(2) 市内に、自ら居住するための住宅の建設若しくは購入又は補修をする者
(3) 令和6年12月31日までに次に掲げる者(以下「金融機関等」という。)から復興資金の融資を受けている者
ア 民間金融機関
イ 独立行政法人住宅金融支援機構(災害復興住宅融資に限る。)
(基準借入額)
第3条 利子補給金の交付の基準となる復興資金の借入額(以下「基準借入額」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅の建設又は購入を行う場合 1,100万円
(2) 住宅の修理を行う場合 590万円
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の対象となる期間(以下「利子補給期間」という。)は、復興資金の融資を受けた日から5年間とする。
(利子補給の額)
第5条 利子補給金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 返済時における復興資金の利率(以下「基準利率」という。)が年1.0パーセント以下の場合 毎年1月1日から12月31日までの間(利子補給期間に属する期間に限る。以下「交付対象期間」という。)に対象者が金融機関等に支払った復興資金に係る利子(延滞金利子を除く。以下同じ。)の額(当該復興資金の額が基準借入額を超える場合は、当該復興資金のうち基準借入額に相当する部分に係る利子の額)の合計額(以下「利子補給基準額」という。)に相当する額とする。
(2) 基準利率が年1.0パーセントを超える場合 利子補給基準額を基準利率に100を乗じて得た数で除して得た額に相当する額
2 前項の利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給の承認の申請)
第6条 利子補給の承認を申請しようとする者は、長岡市災害復興住宅資金貸付金利子補給承認申請書(別記第1号様式)に復興資金の融資に係る金融機関等との契約書の写しその他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(交付の申請及び実績報告)
第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、長岡市災害復興住宅資金貸付金利子補給金交付申請書(兼実績報告書)(別記第3号様式)に金融機関等の償還状況に関する証明書を添付して、交付対象期間が終了した日が属する年の翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付の決定を受けたとき。
(2) 復興資金又は利子補給金を他の目的に使用したとき。
(3) 復興資金の償還をしなかったとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、市長の指示等に従わなかったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。