○長岡市雪国長岡での再エネ導入促進補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第362号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向け、市内の脱炭素化を図ることを目的に、個人又は事業者の脱炭素化を支援する長岡市雪国長岡での再エネ導入促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)及び長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語は、国交付要綱において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に転入する予定がある者

(2) 市内に事業所を有する事業者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。

(1) 市税に滞納がある場合

(2) 長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合

(3) 当該補助対象設備について、その者又はその者と同一世帯に属する者が補助金の交付を受けていた場合

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれかに該当する事業とする。

(1) 前条第1項第1号の補助対象者(以下「個人対象者」という。)が、市内に自ら居住する住宅(店舗併用住宅の住宅部分を含む。)に補助対象設備を購入し、設置する事業

(2) 前条第1項第2号の補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、市内の事業所の敷地内に補助対象設備を購入し、設置する事業

(3) 個人対象者が、自ら居住するため、市内にZEH又はZEH+の新築又は購入する事業

2 補助対象事業は、補助金の交付を受ける年度の2月末日までに完了するものでなければならない

(補助金交付の条件)

第5条 前2条に定めるもののほか、補助金の種類その他補助金の交付の要件については、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業に着手する前に交付申請書(別記第1号様式)別表第2に定める区分に該当する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、補助対象事業の目的達成のために交付決定前に事業を実施する必要がある場合には、事業事前着手届(別記第2号様式)を交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。

3 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない補助事業者については、この限りでない。

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請書の内容を審査し、適正でないと判断した場合は、補助金不交付通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)よる補助対象者は、当該交付決定の通知を受けた後に補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき、又は補助事業の中止若しくは取下げをしようとするときは、補助金(変更・中止・取下)承認申請書(別記第5号様式)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、変更決定通知書(別記第6号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 交付決定者は、対象設備の設置が完了したときは、速やかに実績報告書(別記第7号様式)別表第3の区分に該当する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告書の内容が補助金交付申請書の内容及び交付決定の内容に適合するかどうか審査を行い、補助金の額を確定し、精算するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、確定通知書(別記第8号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は決定した補助金の額を減ずることができるものとする。

(1) 第6条及び第9条に掲げる書類の内容に虚偽が明らかになったとき。

(2) 不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 暴力団員であることが判明したとき。

(4) 前3号のときのほか、この要綱の規定に違反していると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は決定した補助金の額を減ずる場合において、既に補助金が交付されている場合は、補助金返還命令書(別記第9号様式)により、交付決定者に対し期限を定めて当該補助金の全額又は一部の返還を命ずることができるものとする。

3 交付決定者は、補助金等の返還を命じられたときは、規則に基づき返還しなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めたときは、交付決定者に報告を求め、現地調査等を行うことができるものとする。

2 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて対象機器の使用状況等の調査に協力を求めることができるものとする。

(財産処分の制限等)

第13条 交付決定者は、補助対象機器を取得した日から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する間、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限りその効力を失う。ただし、第10条から第13条までの規定は、同日までに交付を決定した補助金の取扱いについて、同日後もなお効力を有する。

別表第1(第5条関係)

補助対象設備1 太陽光発電設備(自家消費型)

補助対象者

個人対象者

補助事業者

交付率

5万円/kW (民間事業者設置。ただし20kW 100万円が交付上限)

7万円/kW (個人設置。ただし5kW 35万円が交付上限)

なお補助額の算定に用いる「太陽光電池出力」は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値と、パワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。

交付要件

次の各項の全てに該当すること。

1 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。

3 電気事業法(昭和39年法律第107号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。

4 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施した上で、次の各号全てに該当すること。

(1) 地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

(2) 関係法令に従い、土地開発等を行うこと。

(3) 防災、環境保全、景観保全を考慮すること。

(4) 設備を複数の設備に分割したものでないこと。

(5) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助対象者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、国交付要綱に基づく交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

(6) 発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。

(7) 適切な保守点検及び維持管理を実施すること。

(8) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。

(9) 計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、災害防止や自然破壊、近隣へ配慮を行うよう努めるもの。

(10) 交付対象設備を処分する際は、関係法令の規定を遵守すること。

(11) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

(12) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。

5 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量について、当該再エネ発電設備で発電する電力量の割合を業務用は50パーセント、家庭用は30パーセント以上とすること。

補助対象設備2 蓄電池

補助対象者

個人対象者

交付率

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3とする

交付要件

次の各項の全てに該当すること。

1 別表第1 補助対象設備1で導入する設備の付帯設備であること。

2 再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返す設備とすること。

3 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

4 蓄電池の容量は4,800Ah・セル相当のkWh未満とし、金額は14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電システムであること。

5 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うこと。なお初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用し、システム全体を統合して管理するための番号が付与されているものとする。

6 当該蓄電池について、次の各号に掲げる区分の表示を行い、それぞれ当該各号に掲げるものを表示すること。

(1) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。

(2) 定格出力 蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力のこと。この場合定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(3) 出力可能時間 次の例示がされること。

ア 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。

イ 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

(4) 保有期間 法定耐用年数の期間

(5) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。

(6) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。

7 蓄電池部安全基準として、JIS C 8715―2の規格を満たすこと。

8 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。)として、JIS C 4412の規格を満たすこと。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412―1若しくはJIS C 4412―2(「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。)の規格も可とする。

9 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムに限る。)として、蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関(電気用品安全法国内登録検査機関で、かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関(NCB)をいう。)の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。

10 保証期間として、メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであり、次の各号の全てに該当すること。

(1) 蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含むものとする。

(2) 当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めないものとする。

(3) メーカー保証期間内の補償費用は無償であること。

(4) 蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。

(5) JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。

補助対象設備3 ZEH及びZEH+

補助事業者

個人対象者

交付率

ZEH+(Nearly ZEH+) 100万円/戸

ZEH(Nearly ZEH、ZEH  Oriented) 55万円/戸以内

交付要件

【共通】

次の各項に全て該当すること。

1 補助対象者は、新築戸建住宅の建築主、又は新築戸建建売住宅(建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅)の購入予定者であること。

2 交付対象は、事業実施主体が常時居住する住宅であり、専用住宅であること(ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がZEH又はZEH+を満たすこと)

3 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ZEH化等支援事業)」の例を参考にすること。

4 ZEHのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、情報提供に協力すること。




ZEH

次の各項に全て該当すること。

1 ZEHロードマップにおけるZEHの定義を満たし、次の全てに該当していること。

(1) 住宅の外皮性能は、強化外皮基準0.60以下であること。

(2) 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。この場合において、エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除くものとする。

(3) 太陽光発電設備等の再エネ発電設備を導入すること。

(4) 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。この場合における計算方法は次のとおりとする。

ア エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除くものとする。

イ 再エネ等を加えて100%以上一次エネルギー消費量が削減されていることの計算においては、売電分の創エネルギーを計算に含む。

2 申請する住宅について、省エネルギー性能表示にて、『ZEH』であることを示す証書を取得すること。

Nearly ZEH

ZEHの交付要件に全て該当していること。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上削減されてものとする。

ZEH Oriented

ZEHの交付要件第1項第1号及び第2号に該当していること。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されているものとする。

ZEH+

1 ZEHの交付要件に全て該当していること。

2 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から25%以上削減されていること。この場合において、エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除くものとする。

3 次の項目のうち2以上を選択し導入していること。

(1) 住宅の外皮性能は、強化外皮基準(UA値)0.50以下であること。

(2) HEMSにより、住宅内の暖冷房設備、給湯設備等を制御可能であること。

(3) 再エネ発電設備により発電した電力を電気自動車若しくはプラグインハイブリッド車に充電を可能とする設備、又は電気自動車若しくはプラグインハイブリッド車と住宅間で電力を充放電することを可能とする設備を導入すること。この場合において電気自動車又はプラグインハイブリッド車の保管場所は、申請する住宅の敷地内に設けること。

Nearly ZEH+

ZEH+の交付要件に全て該当していること。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上削減されているものとする。

別表第2(第6条関係)

交付申請添付書類

区分

添付書類

共通

1 申請に係る設置場所及び付近見取り図

2 補助事業設備等のカタログ、パンフレット、仕様書などの写し

3 対象機器の見積書の写し(補助事業の対象経費が分かるもの)

4 対象機器を設置する住宅等が申請者の所有に属さない場合、又は共有名義の場合は設置承諾書

5 その他市長が必要と認める書類




太陽光発電設備(自家消費型)

1 設備図面及び性能が分かる次の書類

(1) 平面図等(パネル枚数が分かるもの)

(2) パネル及びパワーコンディショナーの発電量や型番が分かる書類(カタログ等)(申請書に記載する容量と一致すること。)

(3) システム系統図

2 パネルが安全性に関する第三者認証(JET、TUV等)の取得が分かる書類

3 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(導入する太陽光発電設備の年間発電量の見込みに対する年間自家消費割合が、個人は30%以上、民間事業者は50%以上消費することが分かるもの)

蓄電池

共通記載の書類

ZEH及びZEH+

1 ZEH等を示すBELS証書の写し(未取得の場合は、認証を満たす計算根拠(一次エネルギー消費量計算結果(BELS申請時に用いたもの))のみを提出し、認証は実績報告時に提出すること。)

2 導入する設備概要が分かる書類であって、市長が別に定める書類

別表第3(第9条関係)

実績報告添付書類

区分

添付書類

共通

1 工事前後の写真

2 支払いの証拠となる書類(領収書等)の写し

3 契約書等の写し

4 新品であることを証明する書類(出荷証明書や納品書、保証書の写し等)

5 補助対象経費の費用が分かる内訳書等の写し(工事費等に変更があった場合に限る。)

6 その他市長が必要と認める書類




太陽光発電設備(自家消費型)

1 工事前後の写真(銘板含む。)

(20kW以上の太陽光発電設備であって、容易に人が触れる恐れがある場合、発電設備を柵塀等で囲んだことが分かる写真と、そこに補助事業や連絡先を記載した標識の設置状況がわかる写真を含むこと。)

2 需給契約確認書等で「逆潮流なし」等が分かる書類

3 解体・撤去に要する経費の算定及びその費用確保の計画書

4 災害等による撤去・処分に備えた保険などの証書の写し(当該設備について該当の加入がある場合)

蓄電池

同表内「共通」記載の書類

ZEH

1 工事前後の写真(複数の同一設備については、代表となるもの)

(新築戸建建売住宅のみ、着手前写真に限り省略可)

(断熱材は天井や壁仕上げ前の写真を追加すること。)

2 導入した補助対象設備一覧表

3 ZEH+の場合でHEMSを備えている場合は、HEMSが仕様を満たしている根拠となる書類及び測定データ

4 ZEH等を示すBELS証書の写し(申請時に証書を提出した場合は不要)

5 登記事項証明書等の写し(所有後かつ報告月の1か月前以降に発行されたもの)

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長岡市雪国長岡での再エネ導入促進補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第362号

(令和6年6月1日施行)