○長岡市農作物等渇水対策事業補助金交付要綱

令和6年5月27日

告示第360号

(趣旨)

第1条 本市は、令和6年度の異常渇水により稲作又は養への被害等の対策を実施した市内の農業者及び養業者の負担軽減を図るため、異常渇水の対策に要した経費について、予算の範囲内で長岡市農作物等渇水対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金に係る補助対象者、補助対象事業及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、長岡市農作物等渇水対策事業補助金交付申請書(兼実績報告書)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付を決定し、長岡市農作物等渇水対策事業補助金交付決定通知書(兼確定通知書)(別記第2号様式)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付条件)

第5条 補助金の交付に際しては、規則第5条に定めるもののほか、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助金により取得した資材、機材等を補助対象事業の完了によって処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2) 補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材等を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) 補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材等は、補助対象事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図ること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業完了の年度の翌年度から起算して5年間、保管すること。

(5) 補助対象事業に係る経理は他の経理と明確に区分して行うこと。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

市内に住所を有する農業者、農業者が組織する団体、農業法人、土地改良区、農業協同組合、養業者又は養業者が組織する団体で、次の要件を満たすもの

1 水稲の栽培にあっては、かん水実施必要面積が次に掲げる面積のいずれかに該当するもの

(1) 令和6年度水稲作付面積の30パーセント以上の面積

(2) 30アール以上

2 園芸作物の栽培にあっては、令和6年度園芸作物作付面積が10アール以上あるもの

3 養にあっては、かん水実施必要面積が次に掲げる面積のいずれかに該当するもの

(1) 令和6年度総野池面積の30パーセント以上の面積

(2) 30アール以上

令和6年5月27日から同年9月10日までの間に要した次に掲げる費用

1 ポンプ車等及びポンプ、消雪井戸用の発電機の借り上げに要する費用

2 ポンプ、ホース及びポリタンクの購入に要する費用

3 ポンプ及び発電機の運転に要する燃料費

補助対象経費の50パーセントに相当する額(1,000円未満の額を切り捨て)。ただし、10万円を上限とする。

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長岡市農作物等渇水対策事業補助金交付要綱

令和6年5月27日 告示第360号

(令和6年5月27日施行)