○長岡市旧機那サフラン酒製造本舗建造物条例

令和6年6月25日

条例第27号

(設置)

第1条 本市は、醸造・発酵文化の歴史及び魅力を発信するとともに、観光による地域の活性化及び交流人口の増加に資するため、観光交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧機那サフラン酒製造本舗建造物

長岡市摂田屋4丁目6番33号

(施設)

第3条 旧機那サフラン酒製造本舗建造物(以下「旧サフラン酒本舗」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 米蔵

(2) こて絵蔵

(3) 庭園

(4) 駐車場

(行為の制限)

第4条 旧サフラン酒本舗の施設においては、次に掲げることをしてはならない。

(1) 旧サフラン酒本舗の施設を損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(3) 旧サフラン酒本舗の施設の管理上支障がある行為

(4) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為

(専用使用の許可)

第5条 米蔵、こて絵蔵又は庭園を専用使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用の許可の条件等)

第6条 市長は、旧サフラン酒本舗の施設の管理上必要があると認めたときは、前条第1項に規定する使用の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 旧サフラン酒本舗の施設及びその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 旧サフラン酒本舗の施設の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用の変更)

第7条 使用許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、その使用許可に係る事項について変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

3 使用者は、使用許可に係る事項について軽微な変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用の制限若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 第6条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備)

第12条 使用者は、使用許可に係る施設の使用上特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、旧サフラン酒本舗の施設の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用の制限若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用した施設を原状に復さなければならない。ただし、市長が原状に復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行い、その費用は、使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者又は入館者は、故意又は過失により旧サフラン酒本舗の施設又はその設備、器具等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、旧サフラン酒本舗の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 旧サフラン酒本舗の施設の使用の許可に関する業務

(3) 旧サフラン酒本舗の利用料金に関する業務

(4) 旧サフラン酒本舗の規律の確保に関する業務

(5) 旧サフラン酒本舗の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務のほか、旧サフラン酒本舗の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に旧サフラン酒本舗の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他旧サフラン酒本舗の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、旧サフラン酒本舗の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(利用料金)

第18条 指定管理者に管理を行わせる場合は、米蔵、こて絵蔵又は庭園を専用使用しようとする者は、第9条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が市長が定める基準に従い特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 第11条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同条の規定中「市長が」とあるのは「指定管理者が、市長が定める基準に従い」とする。

(読替規定等)

第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条第5条第1項第6条第7条第1項及び第3項並びに第8条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、旧サフラン酒本舗の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前において、旧サフラン酒本舗の管理運営に必要な行為(指定管理者に管理を行わせる場合における行為を含む。)を行うことができる。

別表(第5条関係)

専用使用料

施設

区分

使用料

米蔵

こて絵蔵

一般

1平方メートルにつき1時間当たり15円

営利目的

1平方メートルにつき1時間当たり30円

庭園

一般

1平方メートルにつき1時間当たり50円

営利目的

1平方メートルにつき1時間当たり100円

備考

1 1件の専用使用料が100円に満たないときは、これを100円とする。

2 使用する面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

長岡市旧機那サフラン酒製造本舗建造物条例

令和6年6月25日 条例第27号

(令和6年6月25日施行)