○営繕設備工事簡易発注方式試行要領
令和6年2月1日
公告第20号
1 趣旨
この要領は、長岡市(以下「発注者」という。)が発注する営繕工事のうち機械・電気設備工事について、設計積算業務及び入札事務等(以下「発注事務」という。)の効率化を図るため、営繕設備工事簡易発注方式により発注する場合の取扱いを定めるものとする。
2 定義
(1) 「営繕設備工事簡易発注方式」とは、想定数量を基に積算した当初設計により契約した後に、当該契約により工事を受注した者(以下「受注者」という。)が工事対象施設の調査及び実施設計を行い、工事打合簿で実施設計について発注者の承諾を得て工事施工を実施し、設計数量を確定した上で契約変更を行う方式をいう。
(2) 「想定数量」とは、設計図書及び工事費内訳明細書に示した設計数量をいう。
(3) 「実施設計」とは、受注者が工事施工前に現地調査等を行った結果をもとに、設計数量を確定するための図面(平面図、立面図、系統図、結線図、詳細図等)、数量調書及び工事費内訳明細書等を作成することをいう。
3 対象工事
営繕設備工事簡易発注方式により発注することができる工事は、次の全てに該当する工事とする。
(1) 当該方式により発注事務を効率的に行うことができる工事
(2) 営繕工事のうち機械・電気設備工事に属する設備機器・器具類の更新又は新設工事、配管配線類の更新又は新設工事
(3) 当初の設計額が130万円を超える工事(ただし、当初の設計額が1,000万円以上の工事については、長岡市建設工事入札参加資格等審査委員会で承認されたもののみとする。)
(4) 次のいずれにも該当しない工事
ア 構造計算や複雑な設計計算を必要とする工事
イ 特殊工法等を用いた高度な設計を必要とする工事
ウ 設計業務委託等により詳細設計図がある工事
エ 建築基準法等の法的根拠に基づき設計を行う必要がある工事
4 当初設計書の作成
当初設計書の作成については、次に掲げるとおりとする。
(1) 表紙に、営繕設備工事簡易発注方式であることを明示するものとする。
(2) 設計図面は、位置図、簡易的な平面図等を添付するものとする。
(3) 各種仕様書は、通常工事に添付する特記仕様書のほか、機器仕様書、対象工事固有の特記仕様書等を添付するものとする。
(4) 積算は、想定数量に基づき各種工事の積算基準により行うものとする。
(5) 実施設計に要する費用を計上するものとする。
(6) 通常行うべき現地調査に要する費用については共通仮設費に含まれるものとする。
(7) 工期を設定する際は、通常の工期に実施設計に必要とする期間を加算することができるものとする。
5 施工条件の明示
発注に当たっては、次に掲げる事項を特記仕様書に明示するものとする。
(1) 営繕設備工事簡易発注方式による発注工事であること。
(2) 当初設計は、想定数量を使用した積算であること。
(3) 受注者は、実施設計を行い、必要な図面等の資料を作成すること。
(4) 受注者は、実施設計の成果について発注者の承諾を得た後、その成果に基づき工事施工を行うこと。
(5) 発注者は、確定した設計数量に基づき設計変更を行うこと。
6 現地調査及び実施設計
(1) 受注者は、契約締結後、速やかに現地調査及び実施設計を行うものとする。
(2) 実施設計で作成する資料については、対象工事固有の特記仕様書に記載のとおりとする。
(3) 実施設計においては、対象工事固有の特記仕様書及び機器仕様書等を遵守した上で、安易な増工、施工範囲及び工法等の変更を行わないようにしなければならない。
(4) 実施設計の成果品については、受注者の責任において設計内容の精査及び設計数量等の照査を実施し、誤りがないように努めなければならない。
7 設計変更
(1) 発注者は、実施設計の成果品に基づき設計数量を確定し、遅滞なく設計変更を行うものとする。ただし、変更見込額が当初請負金額の20パーセント以内の工事については、工期の最終段階に一括して行うことができるものとする。
(2) 設計変更に伴う変更見込額の上限は、当初請負金額の30パーセントとする。ただし、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難な工事については、この限りでない。
(3) 実施設計に基づく設計変更の理由については、「営繕設備工事簡易発注方式による発注のため、確定した設計数量に基づき変更したい。」と記載するものとする。
8 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。