○長岡市除雪オペレータ人材確保・育成支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間の道路交通を確保することにより市民の生活と経済活動の安定を図ることを目的に、除雪オペレータの人材を確保し、育成を支援するため、除雪オペレータの資格の取得に要する費用に対し、予算の範囲内で長岡市除雪オペレータ人材確保・育成支援事業補助金(以下第5条第1項第1号を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第一種運転免許のうち大型特殊自動車免許(農耕車限定免許及びカタピラ限定免許を除く。)の取得
(2) 車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)運転技能講習の修了
(3) 除雪機械安全施工技術講習会の修了
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 除雪オペレータの資格を取得しようとする者であって、次の要件の全てに該当するもの
ア 本市が管理する道路の除雪業務を受託する事業者(以下「市道除雪事業者」という。)に雇用され、又は雇用が見込まれる者
イ 資格を取得した年度から3年度以上継続して、本市が管理する道路の除雪業務に従事する意思がある者
ウ 市町村民税を滞納していない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(1) 第2条第1号の資格 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所において要する経費のうち、次に掲げる経費
ア 入所に要する経費
イ 自動車の運転に関する技能及び知識の講習に要する経費(夜間の教習において加算される経費を含む。)
ウ 修了検定及び卒業検定に要する経費
(2) 第2条第2号の資格 受講料及びテキスト代
(3) 第2条第3号の資格 受講料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から次に掲げる額を差し引いた額に、除雪オペレーターの資格を取得する者(以下「資格取得者」という。)の年齢が40歳未満のときは100分の60を40歳以上のときは100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 当該除雪オペレータの資格の取得に対し国、県等から補助金の交付がある場合は、当該補助金の額
(2) 補助金対象者が第3条第1項に定める者である場合で、雇用され、又は雇用される予定の市道除雪事業者から当該除雪オペレータの資格に関し支援を受けたときは、その支援の額
(3) 補助金対象者が第3条第1項に定める者である場合で、雇用されている者し、又は雇用を予定する者に当該除雪オペレータの資格に関し費用の一部を負担をさせたときは、当該負担の額
(1) 40歳未満である場合 10万円
(2) 40歳以上である場合 8万円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、長岡市除雪オペレータ人材確保・育成支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に補助金の交付の申請をしなければならない。
(1) 申請をする者(以下「申請者」という。)が第3条第1号の交付対象者である場合
ア 申請者が市道除雪事業者に雇用され、又は雇用される見込みがあることを証する書類
イ 申請者の年齢が分かる書類
ウ 申請者が取得する資格の種類及びその取得に要する費用の額がわかる書類
(2) 申請者が第3条第2号の交付対象者である場合
ア 申請者が資格取得者を雇用し、又は雇用する予定であることを証する書類
イ 資格取得者の年齢が分かる書類
ウ 資格取得者が取得する資格の種類及びその取得に要する費用の額がわかる書類
エ 当該除雪オペレータの資格の取得について、資格取得者が第3条第1項の交付対象者として補助金の交付申請を行わないことについて同意をしたことが分かる書類
3 補助金の交付の申請は、1人の資格取得者が取得する第2条各号の資格のそれぞれについて1回限りとする。
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助金に係る除雪オペレータの資格の取得の内容を変更し、又はこれを中止しようとするときは、長岡市除雪オペレータ人材確保・育成支援事業補助金/変更/中止/申請書(別記第3号様式)により、その承認を市長に申請しなければならない
(実施報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、当該交付決定に係る除雪オペレータの資格の取得があったときは、長岡市除雪オペレータ人材確保・育成支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、補助金の額を確定し、これを当該実績報告をした者に通知するものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第12条 補助金の交付決定を受けた者(第3条第1号の補助対象者である者に限る。)は、除雪オペレータの資格を取得をした年度又はその翌年度から3年度の間継続して、本市の管理道路の除雪に従事するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 補助金の交付決定を受けた者(第3条第2号の補助対象者である者に限る。)は、補助金の交付に係る従業員が除雪オペレータの資格を取得した年度又はその翌年度から3年度の間、当該従業員が本市の管理道路の除雪に従事することが分かる資料を、各年度の長岡市除雪対策本部設置の日までに市長に提出しなければならない。ただし、当該従業員が本市の管理道路の除雪に従事しないことについて市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月19日告示第396号)
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。