○長岡市ひきこもり支援推進事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第188号

(目的)

第1条 この要綱は、ひきこもり状態にある者(以下「ひきこもり当事者」という。)及びその家族等に対する相談及び支援を行う長岡市ひきこもり支援推進事業(以下「本事業」という。)について定め、もってひきこもり当事者の自立、社会参加及び自己肯定感の回復を促進し、ひきこもり当事者及び家族等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、長岡市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる事業者に委託し実施することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に居住するひきこもり当事者及びその家族とする。

2 本要綱で対象とするひきこもりの範囲は、様々な要因の結果として社会参加を回避し、原則として6月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態とする。

(事業内容)

第4条 本事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ひきこもり相談支援(ひきこもり相談窓口の設置)

(2) ひきこもり当事者の居場所づくり

(3) ひきこもり支援に関する関係機関との連携及びネットワークづくり

(4) ひきこもり支援に関する情報発信及び普及啓発

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

(守秘義務)

第5条 本事業に従事する者は、対象者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で、他に漏らしてはならない。業務が終了した後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市ひきこもり支援推進事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第188号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月29日 告示第188号