○長岡市介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱
令和6年3月29日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定に基づく介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」と総称する。)について、長岡市介護保険条例施行規則(平成12年長岡市規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特例の対象となる介護サービス等)
第2条 特例の対象となる介護サービス等(以下「特例対象サービス等」という。)は、法第50条各号及び法第60条各号に規定する介護給付及び予防給付に係るサービス等とする。
(特例を認める基準等)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別な事情を認める場合及び法第50条及び法第60条に規定する割合(以下「給付割合」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に定める特別な事情に2以上該当する場合の給付割合は、当該2以上の特別な事情に係る給付割合のうち最も大きい給付割合とする。
(特例の適用期間)
第4条 特例の適用期間は、規則第11条に規定する申請(以下「特例の申請」という。)のあった日の属する月の初日から6月間とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(決定通知)
第6条 市長は、特例の申請があったときは、速やかに調査の上、特例の承認又は不承認を決定し、その旨を当該特例の申請をした者に通知するものとする。
(認定証の交付)
第7条 市長は、特例の承認を決定したときは、当該特例の承認を受けた者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(規則別記第31号様式。以下「認定証」という。)を交付する。
(実施方法)
第8条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、特例対象サービス等を利用するときは、介護サービス事業者に認定証を提示し、特例に係る利用者負担額の減免を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、認定者が利用した特例対象サービス等が居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅介護住宅改修費又は介護予防福祉用具購入費若しくは介護予防住宅改修費に係るものである場合は、当該認定者は、特例対象サービス等に係る費用の領収証を添えて市長に申請しなければならない。
(特別な事情の消滅の届出)
第9条 認定者は、省令第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号に定める特別な事情のいずれにも該当しなくなったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(承認の取消し等)
第10条 偽りその他不正な行為により特例の承認を受けた者については、直ちに特例の承認を取り消し、当該特例により負担を免れた介護保険利用者負担額に相当する額の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
別表(第3条第1項、第5条関係)
1 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号の規定に該当する場合
認定の基準 | 給付割合 | 証明書類 | ||
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | |||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯 | 500万以下であるとき | 100分の95 | 100分の100 | 所轄官公署の発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
750万円以下であるとき | 100分の93 | 100分の95 | ||
750万円を超えるとき | 100分の92 | 100分の93 |
2 省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号の規定に該当する場合
認定の基準 | 減少の程度 | 給付割合 | 証明書類 |
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額よりも10分の3以上減少する世帯 | 10分の8以上 | 100分の100 | 診断書その他障害の程度を証明することができる書類及び雇用保険の証明書、給与証明書その他所得金額を証明することができる書類 |
10分の7以上10分の8未満 | 100分の97 | ||
10分の6以上10分の7未満 | 100分の96 | ||
10分の5以上10分の6未満 | 100分の95 | ||
10分の4以上10分の5未満 | 100分の94 | ||
10分の3以上10分の4未満 | 100分の93 |
3 省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号の規定に該当する場合
認定の基準 | 減少の程度 | 給付割合 | 証明書類 |
前年中の合計所得金額が1,000万円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額よりも10分の3以上減少する世帯 | 10分の8以上 | 100分の100 | 雇用保険の証明書、給与証明書その他所得金額を証明することができる書類 |
10分の7以上10分の8未満 | 100分の97 | ||
10分の6以上10分の7未満 | 100分の96 | ||
10分の5以上10分の6未満 | 100分の95 | ||
10分の4以上10分の5未満 | 100分の94 | ||
10分の3以上10分の4未満 | 100分の93 |
4 省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号の規定に該当する場合
認定の基準 | 前年の合計所得金額 | 給付割合 | 証明書類 |
前年中の合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く。)の世帯であって、農作物等の減収による損失額が、平年における当該農作物等による収入額の合 | 300万円以下であるとき | 100分の100 | 所轄官公署の発行する罹災証明書その他損害の程度を証明することができる書類 |
400万円以下であるとき | 100分の98 | ||
550万円以下であるとき | 100分の96 | ||
750万円以下であるとき | 100分の94 | ||
計額の10分の3以上である世帯 | 750万円を超えるとき | 100分の92 |
5 1から4に準ずるもののほか、その他特別の事情を市長が認める場合
認定の基準 | 給付割合 | 証明書類 |
1から4に準ずるものとして特に市長が認めたとき、その都度市長が定める。 | その都度市長が定める。 | 特別の事情を証明することができる書類 |
備考 1から4までの規定で定める給付割合については、法第49条の2に規定する要介護被保険者及び法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者である場合には、次のとおり読み替えて適用するものとする。
読替え前 | 読替え後 | |
法第49条の2第1項及び法第59条の2第1項に規定する要介護被保険者等 | 法第49条の2第2項及び法第59条の2第2項に規定する要介護被保険者等 | |
100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
100分の98 | 100分の96 | 100分の94 |
100分の97 | 100分の94 | 100分の91 |
100分の96 | 100分の92 | 100分の88 |
100分の95 | 100分の90 | 100分の85 |
100分の94 | 100分の88 | 100分の82 |
100分の93 | 100分の86 | 100分の79 |
100分の92 | 100分の84 | 100分の76 |