○長岡市犯罪被害者等日常生活等支援費用助成要綱
令和6年3月29日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪被害により被害を受けた被害者等の早期回復と負担軽減を目的に、日常生活等支援に要する費用に対する助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(同法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含み、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。ただし、当該行為について警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できるものに限るものとする。
(2) 犯罪被害 犯罪行為に起因する死亡又は重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者又はその遺族若しくは家族をいう。
(5) 重傷病 療養の期間が1月以上を要する負傷又は疾病をいう。
(6) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ず本市の住民基本台帳に記録をされずに市内に居住している者をいう。
(7) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に生じる周囲の偏見、無理解による心無い言動、インターネットなどを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過激な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(8) 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(遺族又は家族の範囲)
第3条 助成金の支給を受けることができる遺族とは、犯罪行為により死亡した者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪行為により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ(長岡市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱(令和4年長岡市告示第465号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第1号に規定するパートナーシップをいう。)の関係にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪行為により死亡した者の2親等以内の親族(子、孫については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者又はファミリーシップ(パートナーシップ要綱第2条第2号に規定するファミリーシップをいう。)の関係にあった者を含む。以下同じ。)
2 助成を受けることができる家族とは、犯罪行為が行われた時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪行為により重傷病を負った者の配偶者
(2) 犯罪行為により重傷病を負った者の2親等以内の親族
(一時保育費用の助成)
第4条 市長は、次の各号の全てに該当する犯罪被害者等が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項に規定する一時預かり事業(以下「一時保育」という。)を利用した場合は、それに要した費用を当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(1) 犯罪被害を警察への被害届等により客観的に確認できること。
(2) 犯罪被害を受けたことにより、犯罪被害者等がその監護をしている小学校就学の始期に達するまでの者(以下「子ども」という。)を家庭において保育することに支障が生じていること。
(3) 犯罪被害者の遺族にあっては犯罪被害者の死亡時において、犯罪行為により重傷病を負った者にあっては犯罪行為が発生した時において、本市に住所を有する者であること。
(4) 助成を受けようとする者が、申請時において市内に住所を有する者であること。
(5) 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 犯罪被害者の遺族
イ 犯罪行為により重傷病を負った者又はその家族
2 前項の規定による助成は、犯罪被害者等が利用した一時保育に要した額について、当該一時保育の利用1日当たり2,000円に一時保育を受けた子どもの人数を乗じて得た額を上限として支給するものとする。
(転居費用の助成)
第5条 市長は、次の各号の全て該当する犯罪被害者等が、犯罪行為が発生した時に居住していた住居(以下「従前の住居」という。)から転居した場合(転居後新たな住居への転居を含み、転居先が本市の区域外の場合にあっては、その後の転居を除く。以下同じ。)にあっては、それに要した費用を当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。
(1) 犯罪被害を警察への被害届等により客観的に確認できること。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 従前の住居又はその付近において、犯罪行為が行われたことにより従前の住居に居住し続けることが困難になったと認められること。
イ 二次被害又は再被害を受けるおそれのあること。
(3) 犯罪行為が発生した時において、犯罪被害者が本市に住所を有する者であること。
(4) 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 犯罪行為が発生した時において、犯罪被害者と同居していた遺族
イ 犯罪行為により重傷病を負った者
(1) 家財の梱包等の運送費用及び荷造り、不用品の回収等のサービスに係る費用
(2) 敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、日割家賃その他の新たな住居に入居する際に要した初期費用
(3) 転居を前提とした宿泊施設を仮住まいとした場合の宿泊費用
5 助成金の支給を受けようとする者が未成年の場合にあっては、転居について保護者(親権者又は未成年後見人をいう。)の同意を得るものとする。
(家事費用の助成)
第6条 市長は、次の各号の全てに該当する犯罪被害者等が、家事に関するサービスを利用した場合にあっては、それに要した費用を当該犯罪被害者等に対して助成するものとする。ただし、当該犯罪被害者等が家事に関するサービスを利用した際に、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令による給付等を受ける場合は、この限りでない。
(1) 犯罪被害を警察への被害届等により客観的に確認できること。
(2) 犯罪被害を受けたことにより、犯罪被害者等が家事を行うことに支障が生じていること。
(3) 犯罪被害者の遺族にあっては犯罪被害者の死亡時において、犯罪行為により重傷病を負った者にあっては犯罪行為が発生した時において、本市に住所を有する者であること。
(4) 助成金の支給を受けようとする者が、助成の申請時において本市に住所を有する者であること。
(5) 次に掲げる事項のいずれかに該当する者であること。
ア 犯罪被害者の遺族
イ 犯罪行為により重傷病を負った者又はその家族
2 前項の規定による助成は、犯罪被害者等が利用した家事に関するサービスにあっては、要した費用の実費額に対し1時間当たり2,000円を限度として支給するものとする。
4 第1項の規定による助成の対象となる家事に関するサービスの内容は、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事並びに乳幼児の保育及び子どもの送迎とする。
(助成金を支給しない場合)
第7条 市長は、次に掲げる場合にあっては、助成金を支給しないものとする。
(1) 犯罪行為が発生した時において、犯罪被害者又は助成金の支給を受ける者と加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及びパートナーシップ・ファミリーシップの関係を含む。)がある場合。ただし、婚姻を継続し難い重大な事由が生じていたときその他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情があるときは、この限りでない。
(2) 犯罪被害者又は助成金の支給を受ける者に、当該犯罪行為を教唆し、ほう助し、若しくは過度の暴力、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為又はその他の当該犯罪行為による被害につき、その責めに帰すべき行為があった場合
(3) 犯罪被害者又は助成金の支給を受ける者が、長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1号及び第2号に定める暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であった場合
(4) 犯罪被害者又は申請者が、同一の犯罪行為による被害につき、他の地方自治体からこの助成と同種の助成金を受けた場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、助成金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
一時保育費用に係る助成 | 犯罪被害者の遺族 | (1) 犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡した時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類 (2) 助成の申請時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類 (3) 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 (4) 申請者(犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者を除く。)と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書その他の地方公共団体の長が発行する証明書 (5) 申請者が犯罪被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 (6) 申請者が犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 |
犯罪被害者又はその家族 | (1) 犯罪行為が発生した時における犯罪被害者の住所又は居所を証明することができる書類 (2) 助成の申請時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類 (3) 犯罪被害者が負った傷害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書 (4) 犯罪被害者の家族(犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者を除く。)が申請する場合は、申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書その他の地方公共団体の長が発行する証明書 (5) 申請者が犯罪被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 (6) 申請者が犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 | |
転居費用に係る助成 | 犯罪被害者の遺族 | (1) 犯罪行為が発生した時における犯罪被害者の住所又は居所を証明することができる書類 (2) 申請者と犯罪被害者が、犯罪行為が発生した時に同居していたことを証明することができる書類 (3) 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 (4) 申請者(犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者を除く。)と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書その他の地方公共団体の長が発行する証明書 (5) 申請者が犯罪被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 (6) 申請者が犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 |
犯罪被害者 | (1) 犯罪行為が発生した時における犯罪被害者の住所又は居所を証明することができる書類 (2) 犯罪被害者が負った傷害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書 | |
家事費用に係る助成 | 犯罪被害者の遺族 | (1) 犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡した時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類 (2) 助成の申請時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類 (3) 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 (4) 申請者(犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者を除く。)と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書その他の地方公共団体の長が発行する証明書 (5) 申請者が犯罪被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 (6) 申請者が犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 |
犯罪被害者又はその家族 | (1) 犯罪行為が発生した時における犯罪被害者の住所又は居所を証明することができる書類 (2) 助成の申請時における申請者の住所又は居所を証明することができる書類 (3) 犯罪被害者が負った傷害又は疾病が重傷病に該当することを証明することができる医師の診断書 (4) 犯罪被害者の家族(犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者を除く。)が申請する場合は、申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書その他の地方公共団体の長が発行する証明書 (5) 申請者が犯罪被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 (6) 申請者が犯罪被害者とパートナーシップ・ファミリーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類 |
(申請の期限)
第9条 前条の規定による申請は、犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは、行うことができない。ただし、申請期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による決定を行うため必要があるときは、申請者その他関係人に対して、報告させ、若しくは文書その他の物件を提出させ、又は関係機関等に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3 前項の規定は、支給決定後においても同様とする。
(支給の時期)
第12条 市長は、支給対象者から前条の規定による請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を支給するものとする。
(支給の決定の取消し)
第13条 市長は、支給対象者が支給を受ける資格がないと判明したときは、助成金の支給決定を取り消すことができる。
2 市長は、支給対象者が偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第14条 助成金の支給を受けた者が、前条の規定により助成金の支給の全部又は一部を取り消されたときは、当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪被害について適用する。