○長岡市「令和6年能登半島地震による災害」に係る被災者生活再建支援金交付要綱
令和6年2月2日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「令和6年能登半島地震による災害」(以下「地震災害」という。)により、居住する住宅に多大な被害を受けた者(以下「被災者」という。)の生活の再建を支援するため、被災者に対し、予算の範囲内で被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、地震災害が発生した時に本市に存する住宅(居住の用に供する建物をいう。以下同じ。)に居住していた者で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主(当該世帯主が単身赴任等の理由により不在の場合は、当該世帯を代表する構成員)であるものとする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請等)
第4条 支援金の交付を受けようとする者は、長岡市「令和6年能登半島地震による災害」に係る被災者生活再建支援金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに申請しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録されていない者にあっては、地震災害が発生した時に本市に居住していたことを証する書類の写し)
(2) り災証明書の写し
(3) 前2号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類
(支援金の交付の条件)
第5条 前条第1項の規定による交付の申請又は同条第2項の規定による決定の通知の後において、交付対象者が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第3条第1項の支援金その他の被災者の生活再建のための国による支援金(以下「国支援金」という。)の支給を新たに申請することができることとなったときは、当該交付対象者に係る支援金の額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該新たに申請することができることとなった国支援金の額を減じた後の額に変更されたものとみなすものとする。この場合において、当該変更後の支援金の額に対し既にその額を超える支援金が交付されているときは、交付対象者は、市長が別に定めるところにより、その超える部分の支援金を返還しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
世帯の区分 | 支援金の区分 | 支援金の額 | ||
全壊世帯 | 複数世帯 | 基礎支援金分 | 200万円 | |
加算支援金分 | その居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | 200万円 | ||
その居住する住宅を補修する場合 | 100万円 | |||
その居住する住宅を賃借する場合(公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)を賃借する場合を除く。) | 50万円 | |||
単数世帯 | 基礎支援金分 | 150万円 | ||
加算支援金分 | その居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | 150万円 | ||
その居住する住宅を補修する場合 | 75万円 | |||
その居住する住宅を賃借する場合(公営住宅を賃借する場合を除く。) | 37万5千円 | |||
大規模半壊世帯 | 複数世帯 | 基礎支援金分 | 100万円 | |
加算支援金分 | その居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | 200万円 | ||
その居住する住宅を補修する場合 | 100万円 | |||
その居住する住宅を賃借する場合(公営住宅を賃借する場合を除く。) | 50万円 | |||
単数世帯 | 基礎支援金分 | 75万円 | ||
加算支援金分 | その居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | 150万円 | ||
その居住する住宅を補修する場合 | 75万円 | |||
その居住する住宅を賃借する場合(公営住宅を賃借する場合を除く。) | 37万5千円 | |||
中規模半壊世帯 | 複数世帯 | 基礎支援金分 | 50万円 | |
加算支援金分 | その居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | 100万円 | ||
その居住する住宅を補修する場合 | 50万円 | |||
その居住する住宅を賃借する場合(公営住宅を賃借する場合を除く。) | 25万円 | |||
単数世帯 | 基礎支援金分 | 37万5千円 | ||
加算支援金分 | その居住する住宅を建設し、又は購入する場合 | 75万円 | ||
その居住する住宅を補修する場合 | 37万5千円 | |||
その居住する住宅を賃借する場合(公営住宅を賃借する場合を除く。) | 18万7千5百円 | |||
半壊世帯 | 複数世帯 | 基礎支援金分 | 50万円 | |
単数世帯 | 基礎支援金分 | 37万5千円 | ||
床上浸水世帯 | 複数世帯 | 基礎支援金分 | 30万円 | |
単数世帯 | 基礎支援金分 | 22万5千円 |
備考
1 基礎支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給する支援金とする。
2 加算支援金は、住宅の再建方法に応じて支給する支援金とし、2以上の再建方法に該当するときは、それぞれの再建方法に応じた支援金の額のうち、いずれか多い額とする。
3 法第2条第2号のロ(第4条に規定する申請期間内に解体が行われた場合に限る。)又はハの規定に該当する世帯は、全壊世帯とする。