○長岡市農業経営開始資金交付要綱

令和6年1月5日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援するため、予算の範囲内において長岡市農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することとし、その交付については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、新潟県経営普及費補助金交付要綱(令和4年5月19日付け経普第94号新潟県農林水産部長通知)、新潟県における新規就農者育成総合対策の実施について(令和4年8月24日付け経普第229号新潟県農林水産部長通知)及び長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付要件等)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号から第12号までの全て又は第13号の要件を満たすものとする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が原則として50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立又は自営による就農であること。この場合において、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年度法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年度法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者(交付対象者が法人の場合は、当該法人の役員を含む。)が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物、生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げ、経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に新規就農者農業経営開始資金申請追加資料(別記第1号様式)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 当該計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 農業経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、当該継承をする農業経営に従事してから5年以内に継承し、農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められること。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)において中心となる経営体として位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する者をいう。)から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として、生活費の確保を目的とした国及び県の他の事業による給付等を受けていないこと。

 実施要綱別記3の雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2の農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2の雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 実施要綱の別記1の経営発展支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱」という。)の別記2初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合にあっては、当該施設について、気象災害等による被災に係る園芸施設共済若しくは民間事業者が提供する保険に加入し、若しくは施工業者による保証等を受けていること、又はこれらに加入し、保証等を受けることが確実であると見込まれること。

(9) 前年の世帯(本人並びに同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母をいう。以下同じ。)全体の所得(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)が600万円以下であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 令和3年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(13) 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の別記1就農準備・経営開始支援事業(以下「就農準備・経営開始支援事業」という。)の第7の2の(2)の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12万5千円(1年につき150万円)とする。この場合において、交付期間は、3年(経営開始後3年度目分まで)を上限とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該夫婦に対し、合わせて交付期間1月につき前項の額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の単数が生じたときは、これを切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、当該夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を当該夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 当該夫婦が共に目標地図に位置付けられた者となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営をする場合は、当該青年就農者及び当該農業法人のそれぞれが目標地図に位置付けられた者等に限り、当該青年就農者にそれぞれ交付期間1月につき第1項の額を交付する。ただし、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業人材力強化総合支援事業実施要綱の別記1農業次世代人材投資事業(以下「農業次世代人材投資事業」という。)、就農準備・経営開始支援事業又は第3条第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が農業法人の役員に1人でも存在する場合は、当該農業法人の他の役員も資金を交付しない。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、市長に承認の申請しなければならない。

2 市長は、前項の青年等就農計画等の作成に当たり、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、第19条第1項に定めるサポート体制の関係者(以下「サポート関係者」という。)等と協力して必要な助言及び指導を行うものとする。

(青年等就農計画等の承認等)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、第2条各号に定める要件及び新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の交付対象者の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)に定める条件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着と支援する必要があると認めるときは、当該青年等就農計画等の承認し、その審査の結果決定した旨を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たっては、新潟県等の関係機関又は、サポート関係者を含めた面接等の実施により行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 第4条の規定は、前条第1項の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、青年等就農計画等の変更(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更を除く。)をする場合について準用する。

(青年等就農計画等の変更の承認等)

第7条 第5条の規定は、前条の青年等就農計画等の変更の申請があった場合について準用する。

(交付の申請)

第8条 第5条第1項の承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、長岡市新規就農者農業経営開始資金交付申請書兼実績報告書(別記第2号様式)に別に定める書類を添えて、同項の規定による承認の通知に記載された期日までに、市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請(以下「交付の申請」という。)は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請に係る資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。

(就農準備・経営開始支援事業の特例)

第8条の2 第2条第13項に該当する交付対象者が資金の交付を受けようとするときは、営農実施申請書(実施要綱別紙様式第29号)を作成し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の営農実施申請書の提出を受けたときは、予算の範囲内で承認するものとする。

3 前項の規定により、営農実施申請書を承認を受けた者は、第4条第1項第6条第8条第9条第11条第13条及び第17条第1項の規定にかかわらず就農準備・経営開始支援事業第6の2の(1)から(7)までの規定に準じ手続きを行うものとする。

4 市長は、第2項の承認を受けた者について、第4条第2項第5条第7条第10条第12条第15条及び第17条第2項の規定にかかわらず、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱第7の2の(1)から(8)まで及び(10)の規定に基づき手続を行うものとする。

(変更交付申請)

第9条 前条の規定は、交付の申請を行った者が第6条の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合について準用する。

(資金の交付)

第10条 市長は、交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該交付の申請をした者にその旨を通知し、資金を交付する。

2 資金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、市長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。また、申請の対象は、令和5年4月以降の農業経営とする。

(就農状況の報告等)

第11条 交付対象者は、資金の交付期間中、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6月間の就農状況について、就農状況報告書(別記第3号様式)を別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間(第5項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末日及び1月末日までにその直近6月間の作業日誌(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。

3 交付対象者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則、毎年1月末までの報告時)に、実施要綱別紙様式第9号別添7の環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを市長に提出するものとする。

4 交付対象者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(別記第5号様式)を市長に提出するものとする。

5 交付対象者は、資金の交付期間内及び交付期間終了後5年間の間に氏名、居住地及び電話番号等を変更したときは、当該転居又は変更後1月以内に住所等変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

6 交付対象者は、資金の交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断した場合は、中断後1月以内に就農中断届(別記第7号様式)を提出しなければならない。この場合において、就農を中断する期間は、中断をした日から原則1年以内とする。

7 前項の就農中断届を提出した交付対象者が就農を再開するときは、当該再開をする日までに就農再開届(別記第8号様式)を提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第12条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、第19条第2項の規定によるサポートチームと協力し、交付対象者が資金の交付期間において交付対象者の考え方を満たしているかどうかの状況を確認し、必要があると認めるときは、当該サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 市長は、経営状況の確認として前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次の各号の方法により、実施要綱に定める就農状況確認チェックリストを用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 次の項目を確認するために行う交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) 次の項目を確認するために行う圃場の確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 次の項目を確認するために行う書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写しをいう。以下同じ。)

(交付の中止)

第13条 交付対象者は、資金の交付を中止する場合は、速やかに市長に中止届(別記第9号様式)を提出しなければならない。

(農業経営の休止等)

第14条 交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、速やかに市長に休止届(別記第10号様式)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、当該再開をする日までに経営再開届(別記第11号様式)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。

4 交付対象者が、妊娠及び出産(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻の場合を除く。)又は災害により就農を休止する場合は、一度の妊娠及び出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、交付対象者は、第2項の経営再開届と合わせて第6条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(交付の停止)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止することができる。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき

(2) 農業経営を中止したとき

(3) 農業経営を休止したとき

(4) 第11条第1項に規定する就農状況報告を行わなかったとき

(5) 第12条第2項に規定する就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき

(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該世帯全体の所得が600万円を超える場合であっても、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(資金の返還)

第16条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、次条の規定による申請により病気、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1項から第6項までの規定のいずれかに該当した時点が既に交付された資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(前条第1項から第6項までのいずれかに該当した月分を含む。)の資金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(第8条の2の申請を行い、その承認を受けた者は、本事業と就農準備・経営開始支援事業のうち経営開始支援資金との合計の交付期間。また、休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間の月数を交付期間の月数で除した値を乗じて得た額。ただし、第11条第5項及び第6項に規定する手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

(返還免除)

第17条 交付対象者は、第16条第1項のただし書の規定に基づき、病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは返還免除申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認めたときは、資金の返還を免除することができる。

(交付対象者情報の共有)

第18条 市長において交付対象者のフォローアップのための交付対象者の交付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するため、全国農業委員会ネットワーク機構が運営する交付情報等に関するデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

2 市長は、本事業に関わる関係機関と交付対象者の情報を共有し、当該情報を交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまでの間、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとするものとする。

3 市長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、長岡市農業経営開始資金に係る個人情報の取扱い(別記第13号様式)により適切に取り扱うものとする。

(サポート体制の整備)

第19条 市長は、新規交付対象者の次の各号の課題に対応できるよう、新潟県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

(1) 経営及び技術に関する課題

(2) 営農資金に関する課題

(3) 農地に関する課題

2 市長は、第1項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに前項各号の専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

3 サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の課題等に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させるものとし、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

4 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる第1号及び第2号について、サポートチームは次に掲げる第3号について行うものとする。

(1) 第4条第2項の規定による青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第5条第2項の規定による審査への参加

(3) 第12条の規定による就農状況の確認、助言及び指導

5 市長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。また、交付対象者が従業員の雇用等をしている場合にあっては、労働環境に関する改善等について働きかけるよう努めるものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年7月2日告示第386号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市農業経営開始資金交付要綱の規定は、令和6年度の事業から適用する。

(適用区分)

2 改正前の新規就農者育成総合対策実施要綱の規定に基づき実施する事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

3 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

4 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長岡市農業経営開始資金交付要綱

令和6年1月5日 告示第6号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第10編 林/第1章 農林政策
沿革情報
令和6年1月5日 告示第6号
令和6年7月2日 告示第386号