○長岡市運送事業者応援給付金交付要綱
令和6年1月5日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格の高騰の影響を受けた市内の運送事業者が事業の継続を図れるようにすることを目的に、予算の範囲内で長岡市運送事業者応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する、一般貨物自動車運送事業(タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業及び霊柩事業を除く。)を営む個人又は法人をいう。
(2) 営業車両 国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局において本市に配置登録のある営業用の車両をいう。
(交付対象者)
第3条 給付金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する運送事業者とする。
(1) 本市に店舗又は営業所を有すること。
(2) 運送事業の営業に関して必要な許認可等を得ていること。
(3) 申請日において運送事業を営んでおり、事業継続の意思があること。
(4) ながおか働き方プラス応援プロジェクトへ賛同し、同プロジェクトへの応募の意思表示があること。
(5) 長岡市暴力団排除条例(平成24年長岡市条例第50号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と関係を有する者でないこと。
(6) 市税等の滞納がないこと。
2 前項の規定にかわらず、同一年度内に給付金の交付を受けたことがある者は、交付対象者としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、交付対象者が事業に用いる営業車両1台につき2万5千円とし、1の交付対象者につき50万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする交付対象者は、長岡市運送事業者応援給付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 貨物自動車運送事業法に基づく運送業の許可を受けていることが分かる書類
(2) 営業車両の台数が分かる書類
(3) 事業を継続して行っていることが分かる書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(決定通知)
第6条 市長は、前条の規定による給付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに給付金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付決定を受けた者については、当該交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の場合において、既に給付金が交付されているときは、当該給付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。