○長岡市職員の条件付採用期間の延長に関する規則
令和6年2月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第2条 条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用の期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合は、当該職員の条件付採用期間を延長することができる。
3 前2項による延長は、条件付採用の開始後1年を超えることはできない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。