○長岡市犯罪被害者等支援条例
令和6年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、本市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 市民等 本市に居住する者及び本市に通勤、通学等をする者をいう。
(4) 事業者等 本市で事業その他の活動を行う個人又は団体をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他犯罪被害者等への支援に関係する団体をいう。
(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に生じる周囲の偏見又は無理解による言動、インターネットなどを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過激な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(7) 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行わなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく受けることができるよう行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに配慮し、二次被害及び再被害が生ずることのないよう十分配慮して行わなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、市、関係機関等、市民等及び事業者等が相互に連携して行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等と連絡調整を緊密に行うものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないように努めるとともに、二次被害等が生ずることがないよう十分な配慮をすることとし、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第6条 事業者等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることがないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(経済的負担の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給その他の必要な支援を行うものとする。
(日常生活の支援)
第9条 市は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、犯罪被害者等の状況に応じ、必要な生活上の支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 市は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全の確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに配慮するとともに、その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第11条 市は、犯罪等若しくは二次被害により、又は二次被害若しくは再被害の防止のため、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における特別な配慮その他の必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第12条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者等への理解の増進に努めるものとする。
(人材の育成)
第13条 市は、犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を行う人材を育成するための研修の実施その他必要な施策を講じるものとする。
(市民等及び事業者等の理解の増進)
第14条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況並びに犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について、市民等及び事業者等の理解を深めるため、広報及び啓発活動を行うものとする。
(支援の制限)
第15条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。