○長岡市地域おこし協力隊(バスケによる市民協働のまちづくり活動)設置要綱

令和5年9月29日

告示第456号

(趣旨)

第1条 この要綱は、バスケットボールによる市民協働のまちづくり活動を目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)で定める地域おこし協力隊として長岡市地域おこし協力隊(バスケによる市民協働のまちづくり活動)(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次条第1項の規定による委嘱を受ける前において、別表に掲げる都市地域等の区域に住所を有し、かつ、当該住所に生活の本拠を置いていること。

(2) 次条第1項の規定による委嘱を受けた後において、直ちに本市(別表に掲げる都市地域等の区域の区分に応じ、同表に定める本市の居住地域による。)に住所を移し、かつ、当該住所に生活の本拠を置くことができること。

(3) 心身ともに正常な状態で、かつ、誠実に職務ができること。

(4) 普通自動車免許を有していること。

2 本市以外の地方公共団体から推進要綱で定める地域おこし協力隊員として委嘱を受け、2年以上継続して同一地域において活動した経験を有する者であって、当該地域おこし協力隊員を解嘱された日から1年以内に次条第1項の規定による委嘱を受けるものについては、前項第1号の規定は、適用しない。

(隊員の委嘱)

第3条 隊員は、資格を有する者の中から選任し、市長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、3年を上限に再度の委嘱をすることができる。

(身分)

第4条 隊員の身分は、隊員の活動を適切に管理できると市長が認める事業者(以下「管理事業者」という。)の職員とする。

(職務)

第5条 隊員の職務は、次に掲げるバスケットボールによる市民協働のまちづくり活動への従事とする。

(1) バスケットボールの普及、情報発信、子どもたちの競技力向上及び青少年育成

(2) 市民にとってバスケットボールが、より身近に感じられる取組みの実施

(3) バスケットボールを通じて人が集い交流できる環境の整備

(4) バスケットボールを通じて経済活動が活発に行われる環境づくり

(5) 前各号に掲げる活動のほか、地域課題の解決又は地域振興のために市長が適当と認める活動

(業務委託)

第6条 市長は、隊員について、管理事業者にその活動管理を委託する。

(報償費の取扱い)

第7条 隊員の報償費の支払事務については、前条に規定する委託に含むものとし、管理事業者の負担で行うものとする。

(解嘱)

第8条 隊員は、第3条第3項の規定に基づき再度の委嘱をされる場合を除き、委嘱期間満了により当然に解嘱される。

2 市長は、隊員が第2条に規定する資格を失ったときは、その職を解くことができる。

(身分証明書)

第9条 市長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。

2 隊員は、職務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

5 隊員は、解嘱されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

都市地域等の区域

本市の居住地域

三大都市圏内の市区町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。)を除く。以下この表において同じ。)の条件不利区域以外の区域

全地域

三大都市圏外の市区町村の条件不利区域以外の区域

山古志、小国、和島、寺泊、栃尾及び川口地域に限る。

指定都市の条件不利区域以外の区域

全地域

備考

1 三大都市圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県の区域をいう。

2 条件不利区域とは、次に掲げる区域をいう。

(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域

(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村

(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域

(6) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項並びに第3条第1項及び第2項並びに第44条に規定する過疎地域

(7) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄

長岡市地域おこし協力隊(バスケによる市民協働のまちづくり活動)設置要綱

令和5年9月29日 告示第456号

(令和5年9月29日施行)