○長岡市地域おこし協力隊(バスケによる市民協働のまちづくり活動)設置要綱
令和5年9月29日
告示第456号
(趣旨)
第1条 この要綱は、バスケットボールによる市民協働のまちづくり活動を目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)で定める地域おこし協力隊として長岡市地域おこし協力隊(バスケによる市民協働のまちづくり活動)(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の資格は、次に掲げるとおりとする。
(3) 心身ともに正常な状態で、かつ、誠実に職務ができること。
(4) 普通自動車免許を有していること。
(隊員の委嘱)
第3条 隊員は、資格を有する者の中から選任し、市長が委嘱する。
2 隊員の委嘱期間は、1年以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、3年を上限に再度の委嘱をすることができる。
(身分)
第4条 隊員の身分は、隊員の活動を適切に管理できると市長が認める事業者(以下「管理事業者」という。)の職員とする。
(職務)
第5条 隊員の職務は、次に掲げるバスケットボールによる市民協働のまちづくり活動への従事とする。
(1) バスケットボールの普及、情報発信、子どもたちの競技力向上及び青少年育成
(2) 市民にとってバスケットボールが、より身近に感じられる取組みの実施
(3) バスケットボールを通じて人が集い交流できる環境の整備
(4) バスケットボールを通じて経済活動が活発に行われる環境づくり
(5) 前各号に掲げる活動のほか、地域課題の解決又は地域振興のために市長が適当と認める活動
(業務委託)
第6条 市長は、隊員について、管理事業者にその活動管理を委託する。
(報償費の取扱い)
第7条 隊員の報償費の支払事務については、前条に規定する委託に含むものとし、管理事業者の負担で行うものとする。
(解嘱)
第8条 隊員は、第3条第3項の規定に基づき再度の委嘱をされる場合を除き、委嘱期間満了により当然に解嘱される。
2 市長は、隊員が第2条に規定する資格を失ったときは、その職を解くことができる。
(身分証明書)
第9条 市長は、隊員に身分証明書を交付するものとする。
2 隊員は、職務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
5 隊員は、解嘱されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
都市地域等の区域 | 本市の居住地域 |
三大都市圏内の市区町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下この表において「指定都市」という。)を除く。以下この表において同じ。)の条件不利区域以外の区域 | 全地域 |
三大都市圏外の市区町村の条件不利区域以外の区域 | 山古志、小国、和島、寺泊、栃尾及び川口地域に限る。 |
指定都市の条件不利区域以外の区域 | 全地域 |
備考
1 三大都市圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県の区域をいう。
2 条件不利区域とは、次に掲げる区域をいう。
(1) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
(5) 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域
(6) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項並びに第3条第1項及び第2項並びに第44条に規定する過疎地域
(7) 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄