○長岡市歴史文書館条例施行規則
令和5年5月31日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市歴史文書館条例(令和5年長岡市条例第2号)第5条の規定に基づき、長岡市歴史文書館(以下「歴史文書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 歴史文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 歴史文書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 月曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
(5) 委員会が定める特別資料整理期間
(入館者の遵守事項)
第4条 歴史文書館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、設備、所蔵資料及び展示物などを損傷しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為を行わないこと。
(3) 歴史文書館職員の管理上の指示に従うこと。
(所蔵資料)
第5条 歴史文書館の所蔵資料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市に関する歴史的価値を有すると認められる古文書その他の文書(以下「古文書等」という。)
(2) 保存期間の経過等により、長岡市文書規則(昭和58年長岡市規則第15号)の規定(他の規程等によりその例によるとされる場合を含む。)に基づき廃棄することとされた公文書であって、本市に関する歴史的価値を有すると認められるもの(以下「歴史公文書」という。)
(古文書等の寄贈)
第6条 歴史文書館に古文書等を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、寄贈申込書(別記第1号様式)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。
2 委員会は、古文書等を受贈したときは、寄贈引受書(別記第2号様式)を寄贈者に交付するものとする。
(古文書等の寄託)
第7条 歴史文書館に古文書等を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、その旨を委員会に申し込むものとする。
3 寄託を受けた古文書等の取扱いは、歴史文書館の所蔵資料と同様とする。
4 委員会は、寄託を受けた古文書等を災害その他の不可抗力により減失し、又は汚損したときは、その責めを負わないものとする。
(古文書等の整理及び保存)
第8条 委員会は、前2条の規定により寄贈又は寄託を受けた古文書等を適切に整理し、保存しなければならない。
(古文書等の利用及び制限)
第9条 寄贈又は寄託を受けた古文書等は、学術、文化等に関する調査研究に資することを目的として、利用に供することができる。
2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する古文書等について、その全部又は一部の利用を制限することができる。
(1) 個人情報保護及び人権上の観点により利用に供することが不適当なもの
(2) 整理又は保存上支障があるもの
(3) 寄贈者又は寄託者が利用に関して制限を付したもの
3 委員会は、原本を利用させることにより当該原本の破損又は汚損が生じるおそれがあるときにおいては、当該原本の利用の方法又は期間を制限することができる。
(古文書等の閲覧、撮影及び複写)
第10条 古文書等の閲覧、撮影及び複写をしようとする者は、閲覧・撮影・複写申請書(別記第4号様式)を委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により特別閲覧の許可を受けた者は、当該特別閲覧により知り得た事項を、委員会が許可した目的以外の目的に、又は付した条件に反して使用してはならない。
4 閲覧の許可を受けた者は、特別閲覧により人権又は著作権その他の権利に侵害が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。
(古文書等の特別貸出、掲載等)
第12条 委員会は、公益上又は調査研究目的上特に必要があり、かつ、亡失及びき損の防止に十分な配慮がなされると認めるときは、古文書等の特別貸出又は掲載、展示、放映等(以下「掲載等」という。)を許可することができるものとする。
3 前項の許可を受けて古文書等の特別貸出を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸し出した古文書等は、申請書に記載した利用目的以外に使用しないこと。
(2) 保管、展示、輸送等に当たっては、汚損などが生じないよう厳重に注意し、万全を期すこと。
(3) 汚損させた場合は、相当額の金銭をもって賠償し、又は修復等を誠意をもって行うこと。
4 第2項の許可を受けて古文書等の掲載等をする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 委員会が付した条件に反する掲載等をしないこと。
(2) 歴史文書館が所蔵する古文書等の掲載等に際しては、歴史文書館の所蔵資料であることを表示すること。
(3) 当該古文書等が寄託を受けたものの場合は、寄託者の了解を事前に得ること。
(4) 掲載等によって、人権又はプライバシーその他の権利を侵害することのないよう注意を払うこと。
(5) 掲載された出版物を1部委員会に寄贈すること。
(6) 掲載等によって著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、その責任を負うこと。
(歴史公文書の保存及び利用)
第13条 歴史公文書の保存及び利用に関しては、別に定める。
(刊行物等の頒布)
第14条 歴史文書館が刊行物等を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償の刊行物等の額は、その都度委員会が定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、令和5年7月1日から施行する。