○長岡市難聴者補聴器購入助成事業実施要綱

令和5年4月26日

告示第373号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴力が低下している中高年齢者の補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の向上を図ることで、その日常生活の質の向上を支援するとともに、認知症、うつ病等の発症リスクを低減させることを目的に、予算の範囲内において補聴器購入するための経費のうち、一部の費用(以下「補聴器購入費」という。)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 補聴器購入費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、申請時において市内に住所を有する50歳以上74歳以下の者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上の者

(2) その聴力の低下が、聴覚障害の身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付の対象とならない程度である者

2 前項の規定にかかわらず、医師が補聴器の装用を特に必要と認めた場合は、同項第1号に該当しない者であっても、助成対象者とすることができる。

(助成額等)

第3条 助成は、補聴器本体の購入について行うものとし、修理、部品の交換、調整等の費用及び附属品の単体での購入は、助成の対象としない。

2 助成額は、補聴器本体の購入に要する額の2分の1以内の額とし、2万5千円を上限とする。

3 前項の助成額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 本助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成の対象となる補聴器を購入する前に、長岡市難聴者補聴器購入費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事が定める医師が作成した長岡市難聴者補聴器購入費助成医師意見書(別記第2号様式)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売事業所が作成した補聴器の見積書

(3) 前2号の書類のほか、市長が必要と認める書類

2 再度の補聴器購入費の助成に係る前項の申請は、前回の助成金が交付された日から起算して5年を経過するまでの間はすることができない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査し、助成をすることを決定したときは、長岡市難聴者補聴器購入費助成決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するとともに、長岡市難聴者補聴器購入費助成券(別記第4号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の場合において、助成をしないことを決定したときは、長岡市難聴者補聴器購入費助成却下決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第6条 前条の規定により、助成の決定通知を受けた申請者は、速やかに第4条第1項第2号に規定する見積書を作成した事業者に助成券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の請求)

第7条 前条の規定により助成券の提出を受けて補聴器を販売した補聴器販売事業者は、販売した日から30日以内の日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、請求書に当該助成券を添付の上、当該助成券に記載された助成額を市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求のあった費用を支払うものとする。

(決定の取消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第2条の要件を満たさないと認められたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成を受けたとき。

(3) 本事業の目的に反して補聴器を使用し、又はこれを譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(4) 前3号に定めるときのほか、助成が不適当と認められたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

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長岡市難聴者補聴器購入助成事業実施要綱

令和5年4月26日 告示第373号

(令和5年7月1日施行)