○長岡市川口田麦山財産区個人情報保護法施行条例
令和5年3月31日
川口田麦山財産区条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査請求があった場合の措置)
第2条 法第105条第3項において準用する同条第1項の審査請求があったときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第81条第2項に基づき設置する機関に諮問しなければならない。
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、法の施行については、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)の例による。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。