○長岡市川口田麦山財産区議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
令和5年3月31日
川口田麦山財産区条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、川口田麦山財産区議会の議員報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長及び議員の議員報酬は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会1回につき 5,000円
(2) 議員協議会1回につき 5,000円
(3) 視察研修1日につき 5,000円
2 議員報酬は、議会、議員協議会及び視察研修の開催後に出席者へ支給する。
3 議会、議員協議会及び視察研修のうち、複数のものを同日に開催したときは、1日あたり5,000円を上限として支給する。
(費用弁償)
第3条 議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)に定める副市長(日当を除く。)の旅費相当額とする。
3 前項の旅費の支給方法等については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の適用を受ける一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。