○長岡市水道局における個人情報保護法施行規程

令和5年3月28日

水道局管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)に定めるもののほか、長岡市水道局における法の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 法の施行については、長岡市個人情報保護法施行規則(令和5年長岡市規則第6号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(長岡市水道局における長岡市個人情報保護条例施行規程の廃止)

第2条 長岡市水道局における長岡市個人情報保護条例施行規程(平成11年長岡市水道局管理規程第3号)は、廃止する。

長岡市水道局における個人情報保護法施行規程

令和5年3月28日 水道局管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第2章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月28日 水道局管理規程第3号