○長岡市選挙管理委員会における個人情報保護法施行規程
令和5年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(目的)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、長岡市個人情報保護法施行条例(令和4年長岡市条例第47号)に定めるもののほか、長岡市選挙管理委員会における法の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 法の施行については、長岡市個人情報保護法施行規則(令和5年長岡市規則第6号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(長岡市選挙管理委員会における長岡市個人情報保護条例施行規程の廃止)
第2条 長岡市選挙管理委員会における長岡市個人情報保護条例施行規程(平成11年長岡市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。