○長岡市教育支援教室設置要綱
令和5年3月31日
教育委員会告示第10号
長岡市不登校児童生徒適応指導教室設置要綱(平成17年長岡市教育委員会告示第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 不登校の状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)が安心して通える居場所となり、集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談、指導(学習指導を含む。以下同じ。)その他の支援を行うことにより、不登校児童生徒の将来的な社会的自立に資するため、長岡市教育支援教室(以下「支援教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
フレンドリールーム | 長岡市今朝白2丁目8番18号 |
フレンドリールーム小国分室 | 長岡市小国町新町304番地1 |
フレンドリールーム寺泊分室 | 長岡市寺泊磯町7411番地14 |
フレンドリールーム栃尾分室 | 長岡市中央公園1番36号 |
(運営日及び運営時間)
第3条 支援教室の運営日は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、運営日としない。
名称 | 運営日 |
フレンドリールーム | 月曜日から金曜日まで |
フレンドリールーム小国分室 | 必要に応じて開室 |
フレンドリールーム寺泊分室 | |
フレンドリールーム栃尾分室 |
2 支援教室の運営時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 教育長は、必要があると認めるときは、臨時に運営日及び運営時間を変更することができる。
(対象者)
第4条 支援教室を利用できる者は、本市に住所を有する義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第2条第1項に定めるものをいう。)に在籍する者であって、次のいずれかに該当するもの及びその保護者とする。
(1) 不登校の状態にあり、長岡市子ども・青少年相談センターに相談し、その状態等の評価を受けた結果、支援教室に継続的に通うこと(以下「通級」という。)が適当と認められた者
(2) 長岡市立学校が長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に不登校の状態にあることを報告した者であって、長岡市子ども・青少年相談センターに相談した履歴がないもの
(業務)
第5条 支援教室の業務は、次のとおりとする。
(1) 通級する児童及び生徒(以下「通級児童生徒」という。)の相談、指導等の支援に関すること。
(2) 通級児童生徒に対する訪問による相談、指導等の支援に関すること。
(3) 不登校児童生徒に対する訪問による相談に関すること。
(4) 前3号に規定する業務の対象となる児童及び生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者の相談に関すること。
(5) 対象児童生徒が在籍する学校及び関係機関との連携に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、不登校児童生徒の将来的な社会的自立に資するものとして必要と認めること。
(通級の届出)
第6条 通級を希望する児童及び生徒の保護者は、長岡市教育支援教室通級届(別記第1号様式)により、在籍学校の学校長の確認を受けて、教育委員会に届け出るものとする。
(通級中止の届出)
第7条 通級を中止する通級児童生徒の保護者は、長岡市教育支援教室通級中止届(別記第2号様式)により、在籍学校の学校長の確認を受けて、教育委員会に届け出るものとする。
(通級の取扱い)
第8条 通級の日数は、通級児童生徒が在籍する学校の学校長の判断により、指導要録上出席扱いとすることができるものとする。
(経費負担)
第9条 通級児童生徒の通級に要する経費のうち、次に掲げる経費は、通級児童生徒の保護者が負担するものとする。
(1) 通級時に必要な交通費及び昼食代
(2) 通級時に使用する学習教材、実習材料、消耗品等に要する経費
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の長岡市不登校児童生徒適応指導教室設置要綱の規定により入級の決定を受けた児童又は生徒及びその保護者は、改正後の長岡市教育支援教室設置要綱の規定により通級の届出を行ったものとみなす。
附則(令和6年9月26日教委告示第11号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和6年9月24日から適用する。